株式公開買付.TOB

株式公開入門Naviクローズアップディスクロージャー公開買付の開示公開買付報告書

公開買付報告書

公開買付結果公告または公表

 公開買付者は、公開買付期間末日の翌日に、公開買付けの結果について公告または公表しなければなりません。公告には、日刊新聞紙または電子公告(EDINET)による方法があり、また、公表による場合として、新聞社・通信社・放送社に対して公開する方法が認められています。
 公開買付結果報告には、公開買付者の名称・住所地等・公開買付期間・応募株券等の数および買付けを行なう株券等の数・決裁の方法および開始日などについて記載します。

公開買付報告書の提出

 公開買付けの成否は極めて重要な投資判断材料であり、公開買付期間終了直後の市場に与える影響の重大性に鑑みると、その結果を直ちに開示することが適当であると考えられます。
 このため、公開買付者は、公開買付期間末日の翌日に公開買付け結果について、公告または公表した内容等を記載した、公開買付報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

 なお公開買付者は、公開買付報告書を提出後直ちに、公開買付報告書の写しを対象者および公開買付けの対象となる株券等が、上場または店頭登録されている証券取引所または証券業協会に送付しなければなりません。

公開買付撤回届出書の提出

 公開買付者は、公開買付開始公告をした後において、原則として、公開買付けに係る申込みの撤回および契約解除をすることが禁止されています。ただし、政令で定める一定の事由がある場合には、公開買付けの撤回が認められます。

 公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、公開買付け撤回等を行う旨およびその理由等を公告するとともに、その公告を行った日に、公開買付けの撤回等を行う旨およびその理由等を記載した、公開買付撤回届出書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

公開買付関連書類の縦覧

 公開買付けに関する書類(公開買付届出書・意見表明報告書・対質問回答報告書・公開買付報告書・公開買付撤回届出書および、これらの訂正届出書または訂正報告書等)は、次の場所で原本または、その写しを備え置き、これらの書類を受理した日からその公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過するまでの間、公衆の縦覧に供されます。

  • 財務省関東財務局およびこれらの書類に係る株券等の発行者である会社の本店の所在地を所轄する財務(支)局の有価証券報告書閲覧室・・・原本
  • 提出会社の本店または主要な支店・・・写し
  • 金融商品取引所(証券取引所)または、認可金融商品取引業協会(日本証券業協会)の有価証券報告書閲覧室・・・写し

 また、法定開示とは別に、情報公開のための専用ホームページ(EDINET)を通じて、無料で法定開示書類を提供しています。

株式.買付.TOB意見表明報告書

買付条件の変更株式.買付.TOB

 
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