公開買付報告書 |
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公開買付結果公告または公表 公開買付者は、公開買付期間末日の翌日に、公開買付けの結果について公告または公表しなければなりません。公告には、日刊新聞紙または電子公告(EDINET)による方法があり、また、公表による場合として、新聞社・通信社・放送社に対して公開する方法が認められています。 公開買付報告書の提出 公開買付けの成否は極めて重要な投資判断材料であり、公開買付期間終了直後の市場に与える影響の重大性に鑑みると、その結果を直ちに開示することが適当であると考えられます。 なお公開買付者は、公開買付報告書を提出後直ちに、公開買付報告書の写しを対象者および公開買付けの対象となる株券等が、上場または店頭登録されている証券取引所または証券業協会に送付しなければなりません。 公開買付撤回届出書の提出公開買付者は、公開買付開始公告をした後において、原則として、公開買付けに係る申込みの撤回および契約解除をすることが禁止されています。ただし、政令で定める一定の事由がある場合には、公開買付けの撤回が認められます。 公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、公開買付け撤回等を行う旨およびその理由等を公告するとともに、その公告を行った日に、公開買付けの撤回等を行う旨およびその理由等を記載した、公開買付撤回届出書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。 公開買付関連書類の縦覧公開買付けに関する書類(公開買付届出書・意見表明報告書・対質問回答報告書・公開買付報告書・公開買付撤回届出書および、これらの訂正届出書または訂正報告書等)は、次の場所で原本または、その写しを備え置き、これらの書類を受理した日からその公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過するまでの間、公衆の縦覧に供されます。
また、法定開示とは別に、情報公開のための専用ホームページ(EDINET)を通じて、無料で法定開示書類を提供しています。 |
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