金融商品取引法違反

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金商法の罰則

金融商品取引法における罰則

 金融商品取引法では、ルール違反は割に合わないという規律を確立し、金融商品取引法令の実効性を確保することを目的に、有価証券届出書や有価証券報告書等の虚偽記載・インサイダー取引に関する罰則が強化されました。

 金融商品取引法では、法に定めるルールに違反した場合、以下のような罰則が科せられます。第一に最も重い罰則として『刑事罰』、第二に、主に金融商品取引業者に対して科せられる『行政処分』、第三に行政処分として金銭的な負担を課する『課徴金制度』があります。更に、害者が民事上の救済を求める場合には、『民事責任追及における救済措置』が定められています。

金融商品取引法違反

ディスクロージャー違反規制

 有価証券報告書に記載されている連結財務諸表などの開示情報については、監査法人などの独立監査人が行う監査が必要とされています。また、有価証券報告書等に重要な虚偽記載がないかどうかについて監視委員会は、開示内容の検査・課徴金調査、刑事事件にあたる場合は、特別調査を実施します。

 さらに、監査の品質を検証するために、公認会計士の自主規制機関である日本公認会計士協会が品質管理レビューを定期的に実施し、金融庁公認会計士・監査審査会がこの品質管理レビュー及び監査法人などを検査し、監査法人の品質管理体制などを検査することになっています。

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