刑罰 |
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刑罰とは 刑罰とは、最も重い罰則になり懲役・罰金が科せられます。従来の証券取引法違反では、殺人などの反道徳的・反社会的行為と比べて、社会に与える影響が大きくないと考えられ、懲役については、最高5年に抑えられていました。 刑罰の内容と対象■実行行為者 1)10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科
2)10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、または併科
3)5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科
■法人 金融商品取引法は、単に犯罪の実行行為者を罰するだけでなく、法人そのものを罰する両罰規定をおいています。両罰規定とは、会社の代表者、代理人、使用者その他の従業員が行った会社の業務に関する違反行為について、会社に対しても7億円以下の罰金を科すものです。 |
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