金融商品取引法違反

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刑罰

刑罰とは

 刑罰とは、最も重い罰則になり懲役・罰金が科せられます。従来の証券取引法違反では、殺人などの反道徳的・反社会的行為と比べて、社会に与える影響が大きくないと考えられ、懲役については、最高5年に抑えられていました。
 しかし、ライブドアの証券取引法違反事件を受けて、これまでの刑罰では違反行為を抑止する力として不十分であるという声から、改正により懲役の最高が10年に引き上げられました。

刑罰の内容と対象

 ■実行行為者

 1)10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科

  • 有価証券届出書・発行登録書・有価証券報告書・訂正報告書等について、重要事項に虚偽記載のある書類を提出した者(法 197@一)
  • 公開買付開示公告をはじめとする公開買付け関連の公告または公表等について、重要事項に虚偽記載のある表示のある公告または公表した者(法 197@二)
  • 公開買付届出書・訂正届出書・公開買付撤回届出書・公開買付報告書等について、重要事項に虚偽記載のある書類を提出した者(法 197@三)
  • 公開買付届出前の重要事実の公表義務や公開買付届出後買付期間末日前の重要事実の公表義務について、公表を行わずまたは虚偽の公表を行った者(法 197@四)
  • 不正取引行為・風説の流布・相場操縦的行為等の有価証券の取引等に関する規制に違反する行為をした者(法 197@五)

 2)10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、または併科

  • 財産上の利益を得る目的で、相場操縦後の相場により有価証券の取引等を行った者(法 197A)

 3)5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科

  • 届出をしないで募集または売出しを行った者(法 197の2一)
  • 公開買付開始公告を行わない者(法 197の2四)
  • 企業内容等の開示書類を提出しない者(法 197の2五)
  • 内部統制報告書・四半期報告書・半期報告書・臨時報告書・公開買付けにかかる意見表明報告書・大量保有報告書・訂正報告書等について、重要事項に虚偽記載のある書類を提出した者(法 197の2六)
  • インサイダー取引に違反した者(法 197の2十三)

 ■法人

 金融商品取引法は、単に犯罪の実行行為者を罰するだけでなく、法人そのものを罰する両罰規定をおいています。両罰規定とは、会社の代表者、代理人、使用者その他の従業員が行った会社の業務に関する違反行為について、会社に対しても7億円以下の罰金を科すものです。

行政処分金融商品取引法違反

 
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