課徴金制度 |
|||||
課徴金制度とは 不公正取引や開示義務違反については従来、刑罰を中心として対処してきましたが、刑罰が科せられるのは悪質で重大な事件に限られていました。また、業務改善命令や業務停止・登録の取消しなどの行政処分は、主に金融商品取引業者に対する罰則であるため、不公正取引をした投資家や開示義務違反をした企業に対する罰則としては不十分でした。 課徴金の対象となる違反行為課徴金制度が対象とする違反行為は以下のとおりです。
課徴金の金額課徴金は、違法行為により得た経済的利得相当額とされています。これは、課徴金の対象となる違反行為が刑罰と同様であり、憲法によって二重に処罰することが禁止されているため、課徴金は処罰ではなく、不当に得た利益を吐き出させるための制度と位置づけられているからです。 課徴金決定までの流れ
|
|||||