課徴金制度.金融商品取引法

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課徴金制度

課徴金制度とは

 不公正取引や開示義務違反については従来、刑罰を中心として対処してきましたが、刑罰が科せられるのは悪質で重大な事件に限られていました。また、業務改善命令や業務停止・登録の取消しなどの行政処分は、主に金融商品取引業者に対する罰則であるため、不公正取引をした投資家や開示義務違反をした企業に対する罰則としては不十分でした。
 そこで、法律の実効性を確保し、違反行為を防止するために、新たに行政処分として、金銭的な負担を課する制度『課徴金制度』が平成17年4月1日から導入されました。

課徴金の対象となる違反行為

 課徴金制度が対象とする違反行為は以下のとおりです。

  • 有価証券届出書等の虚偽記載の発行開示義務違反(法 172)
  • 有価証券報告書等の虚偽記載の継続開示義務違反(法 172の2)
  • 風説の流布・偽計の禁止違反(法 173)
  • 相場操縦行為の禁止違反(法 174)
  • インサイダー取引の禁止違反(法 175)

課徴金の金額

 課徴金は、違法行為により得た経済的利得相当額とされています。これは、課徴金の対象となる違反行為が刑罰と同様であり、憲法によって二重に処罰することが禁止されているため、課徴金は処罰ではなく、不当に得た利益を吐き出させるための制度と位置づけられているからです。

課徴金決定までの流れ

@調査・勧告
 監視委員会は課徴金調査を行い、その結果、違反行為が認められれば、課徴金納付命令を発動するように内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告します。
A審判手続開始決定
 これを受け、金融庁長官(内閣総理大臣より委任を受けています)は審判手続開始決定を行ないます。
B課徴金納付命令決定案を作成
 審判官は、裁判類似手続である行政審判を主催し、この審判手続きを経た上で課徴金納付命令決定案を作成し、金融庁長官に提出します。
C課徴金納付命令の決定
 金融庁長官は、決定案に基づき課徴金納付命令の決定を行ないます。

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