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企業内容等の開示

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企業内容等に関する開示とは

 金融商品取引法では、証券取引を公正にし、投資家の保護を図るために、有価証券の発行者に企業内容等を開示することを要求しています。

 『企業内容等に関する開示』は、有価証券の募集または、売出しの際に求められる『発行開示』と、一定の流通性を有する有価証券の発行者に求められる『継続開示』の二つに分かれています。

発行開示と継続開示の比較

  発行開示 継続開示
金融商品 【開示対象】
・株券または新株予約権証券
・社債(相互会社の社債券を含む)
・投資信託の受益証券、コマーシャルペーパー 等
【開示対象外】
・国債証券、地方債証券
・貸付信託の受益証券、みなし有価証券 等
要求される
場合
・有価証券の募集
・有価証券の売出し
・上場有価証券
・募集、売出しの届出をした有価証券 等
作成書類 ・有価証券届出書
・発行登録書
・発行登録追補書類
・目論見書
・有価証券報告書
・四半期、半期報告書
・内部統制報告書
・臨時報告書

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