四半期報告書.決算

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四半期報告書

四半期報告書とは

 証券取引法によって継続開示が義務付けられている主な報告書には、『有価証券報告書』と『半期報告書』があり、それぞれ事業年度終了後3ヶ月以内の提出が求められてきました。
  しかしながら近年、企業を取り巻く経営環境の変化はとても激しく、企業業績が短期間に大きく変化することが多くなり、半期に1回だけ企業情報を投資家に開示するのでは、必要な情報が適時に提供されないため、投資家から企業業績に関する情報をよりタイムリーに開示するように求められるようになりました。

四半期報告書.決算

 また、国際的にも四半期開示が導入されていたことから、金融商品取引法では、四半期開示制度を設けることとしました。
 四半期開示とは、3ヶ月に一度四半期報告書によって、事業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を開示させる制度です。これにより1年決算の上場会社であれば、事業年度を3ヶ月ごとに区分し、その期間の終了後45日以内に公認会計士監査を受けた四半期報告書を開示することが強制されることとなりました。

 この四半期開示の法令化は一般に、価格形成に反映される情報量が増えることで、市場の効率性の向上につながると理解されていますが、その一方で、投資者の上場会社に対する評価が短期の利益変動に基づくものに偏るようになり、投資行動が短期化するのではないかという懸念もあります。

 なお、四半期報告書は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

四半期開示の対象会社

 有価証券報告書提出会社のうち次の会社は、四半期報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

  • 上場会社
  • 店頭登録会社
  • 優先出資証券を上場している協同組織金融機関

 有価証券報告書提出会社のうち、四半期報告書の提出が求められる会社が上場会社等に限定されるのは、四半期開示が、投資家の意思決定に必要な情報をタイムリーに開示することが目的なので、市場に流通している有価証券ほど重要であり、流通性の低い有価証券については、重要性が低いと考えられるからです。

提出期限

 金融商品取引法では、『四半期終了後45日以内の政令で定める期間内』に連結ベースの四半期報告書を提出することとされています。有価証券報告書や半期報告書の提出期限が事業年度終了後(半期終了後)3ヶ月以内とされていることを考えると、提出期限が早められています。
 これは、四半期報告書が企業集団等の財務情報等をタイムリーに開示することを目的としているからです。

四半期報告書.決算目論見書

内部統制報告書四半期報告書.決算

 
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