金融商品取引法.情報

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発行開示

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発行開示とは

 発行市場における『発行開示』とは、投資者が自己判断により有価証券の売買を行なう際に必要な情報を開示する制度です。

 具体的には、有価証券の一億円以上の募集または売出しを行なう企業が、有価証券届出書・発行登録書・発行登録追補書類等により、発行する有価証券の内容および、その有価証券発行者の属する企業集団とその会社の事業内容や財務状況等を正確・適時に開示を行ないます。(内閣総理大臣に提出する。) 更に、有価証券届出書等と同様の内容を記載した目論見書を投資者に直接交付することにより、投資家に自己責任において、有価証券の売買に必要な判断を行なう機会を提供します。

 ■募集

 募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申込み(取引)の勧誘を、50名以上の相手方に行なうものをいいます。

 ■売出し

 売出しとは、募集と異なり、既に発行されている有価証券で、現にある個人または法人が所有しているものを、公衆に向かって一時に大量に売りさばこうとするもので、その売出価格・売出期間等の条件が同一で、50名以上の者を相手方とするものをいいます。
 新規上場企業において、創業者やその親族等が、その企業の上場時にこの売出しをよく行なっています。

発行開示の縦覧

 内閣総理大臣に提出された有価証券届出書等は、金融庁が委任する財務省財務局において、公衆の縦覧に提供されます。このほか、有価証券の発行会社の本店および証券取引所等においても、その写しが一定期間備え置かれ、公衆の縦覧に提供されることになっています。
 また、インターネット上では、EDINETで縦覧することが出来ます。

発行開示の適用除外

 発行価額または売出価額の総額が、一億円未満の有価証券の募集または売出しで、内閣府令に定める場合や、有価証券に関して開示が行なわれている場合における有価証券の売出しについては、提出する必要はありません。

 これらは、従来から認められていたものですが、金融商品取引法では、これら以外にも、有価証券の募集または売出しの相手方が、有価証券届出書に記載すべき情報をすでに取得している場合などについても、有価証券届出書を提出する必要がないことを明確にしました。
 例えば、会社の役員・従業員に対してストック・オプションを付与する場合や、会社を設立する際に株式の全部を発起人引受けにより発行する場合、一定の要件を満たす従業員持株会に株式を発行する場合などがあげられます。

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