有価証券届出書.待機期間

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有価証券届出書

有価証券届出書の提出

 発行会社や証券会社等が、有価証券を投資家に取得または買い付けさせるための勧誘は、募集または売出しの届出をすれば、直ちにおこなうことができます。しかし、勧誘によって投資家に有価証券を取得させ、または売り付けるためには、その効力が生じていることが必要です。
 したがって、届出から効力発生までの期間(いわゆる『待機期間』)は、有価証券の取得または買い付けさせるための勧誘はできても、投資家に対し有価証券を実際に取得または買い付けさせることはできません

 有価証券の募集または売出しに関する届出は、原則として、内閣総理大臣が有価証券届出書を受理した日から15日を経過した日に効力が生じます。ただし、届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認められる場合、またはその届出者である発行会社の企業情報が、すでに公衆に広範に提供されていると認められる場合には、15日に満たない期間(おおむね7日)で効力が発生するように取扱うことができます。

有価証券届出書.待機期間

 待機期間は、財務(支)局および証券取引等監視委員会における審査期間であるとともに、投資家の熟慮期間となっています。

有価証券届出書の記載事項

 有価証券届出書には、次の事項が記載されています。

  • 募集または売出しに係る条件
  • 会社の属する企業集団およびその会社の事業内容や経理の状況に関する重要な事項
  • その他公益または投資家保護のために必要かつ適当なものとして定められた事項

 以上の内容が、有価証券届出書では第一部・第二部・第三部に分けて記載されています。

 有価証券届出書と有価証券報告書の記載事項は、有価証券届出書固有の情報である募集または売出しにかかる証券情報を除けば、ほぼ同一の内容になっています。

有価証券報告書の詳細:[有価証券報告書]

有価証券届出書.待機期間売出し

目論見書有価証券届出書.待機期間

 
有価証券届出書.待機期間