大量保有状況開示 |
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大量保有の状況に関する開示とは大量保有の状況の関する開示制度(大量保有報告制度)は、一般に5%ルールと呼ばれている規制になります。5%ルールでは、株券等を大量に保有している者に、株券等の大量(5%超)の取得・保有・処分の状況につき、財務局に報告することを義務付けています。 5%ルールが導入されたのは1990年で、大量保有の目安を発行済み株式数の5%と定め、これを上回る個人や法人に開示を求めました。これは、大株主の動向が分からないと、一般投資家が思わぬ損失を被りかねないというのが導入の趣旨でした。 大量保有報告制度の目的証券取引においては、さまざまな目的で上場の株券等の取得が行なわれます。その中でも、株券等を大量に保有している大株主は、議決権の行使を通じて会社の経営に影響を与えることができるとともに、大量株券等の売買を行うことで、市場の需給に大きな影響を与えることも可能となります。したがって大株主の取引の状況は、一般投資家の投資判断にも大きく影響することとなり重要な情報だとえいます。 そこで、大量保有や大量処分に係る情報を投資家に対して迅速に、提供することにより、市場の公正性・透明性を高め、投資家の保護を図ることを目的として大量保有報告制度が導入されています。 大量保有の状況に関する開示MENU |
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