保有割合算出方法 |
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株式等保有割合5%が報告基準 大量保有報告制度は、一般には『5%ルール』といわれるように5%を報告基準とし、株式等保有割合の5%を超え株式等を大量に保有している者に対して、その取得の状況について開示を要請しています。
株券等の保有割合算出方法株券等の保有割合は、自己および共同保有者の保有する株券の総数を発行済株式総数に自己および共同保有者の潜在株式数を加算した数で除して得た割合をいいます。 株券等の保有割合の計算式は以下のとおりです。 分母の計算にあたって、正確には発行済株式総数に、その会社の発行する潜在株式数を加算する必要がありますが、現実には自己の潜在株式数を把握することはできても、他人が所有する潜在株式数を把握することは極めて困難になります。そこで、発行済株式総数に自己が保有する潜在株式数のみを加算し、他人が保有する潜在株式数は、加算しなくてもよいこととされています。 1%以上の増減株券等の保有割合5%超の取得により、大量保有報告書を提出すべき者は、株式等保有割合が5%超となった日後に、株式等保有割合が1%以上の増加または減少した場合には、変更報告書を財務局に提出しなければなりません。 更に詳細は[変更報告書] |
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