5%ルール.大量保有割合

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保有割合算出方法

株式等保有割合5%が報告基準

 大量保有報告制度は、一般には『5%ルール』といわれるように5%を報告基準とし、株式等保有割合の5%を超え株式等を大量に保有している者に対して、その取得の状況について開示を要請しています。
 この報告基準として、株式等の保有割合を『5%』としたのは、以下の事項を勘案しています。

  • わが国における公開会社の株券等の保有構造等を考えた場合、発行済株式数の5%程度の株券等を実質的に保有することになれば、会社の支配関係や株価形成に大きな影響をおよぼすことになると考えられる
  • 諸外国においてもおおむね5%の実質保有の段階から報告義務を課している
  • インサイダー取引規制においても、発行済株式総数の5%の株式等の買い集め行為を重要な事実と捉えている

株券等の保有割合算出方法

 株券等の保有割合は、自己および共同保有者の保有する株券の総数を発行済株式総数に自己および共同保有者の潜在株式数を加算した数で除して得た割合をいいます。

 株券等の保有割合の計算式は以下のとおりです。

5%ルール.大量.割合

 分母の計算にあたって、正確には発行済株式総数に、その会社の発行する潜在株式数を加算する必要がありますが、現実には自己の潜在株式数を把握することはできても、他人が所有する潜在株式数を把握することは極めて困難になります。そこで、発行済株式総数に自己が保有する潜在株式数のみを加算し、他人が保有する潜在株式数は、加算しなくてもよいこととされています。

1%以上の増減

 株券等の保有割合5%超の取得により、大量保有報告書を提出すべき者は、株式等保有割合が5%超となった日後に、株式等保有割合が1%以上の増加または減少した場合には、変更報告書を財務局に提出しなければなりません。

更に詳細は[変更報告書]

5%ルール.大量.割合提出義務者

特例報告制度5%ルール.大量.割合

 
5%ルール.大量.割合