変更報告書 |
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変更報告書の提出株券等保有割合が5%超となった日の後、以下にあげる項目に変更があった場合には、変更があった日の翌日から5営業日以内に、提出者の住所地(所在地)を管轄する財務局に変更報告書をEDINETにより提出するとともに、その写しを遅滞なく、発行会社へ送付しなければなりません。
これは、報告基準を超える大量の株券等が保有されている場合、さらに株券等の売買等が行われ、また報告書に記載された株券等の保有状況に重要な変更が生じた場合には、そのような変更も会社の支配権や株式の需給等に大きな影響を及ぼす可能性があるため、投資家の投資判断情報として開示されるべきものであるとの考えにより導入された制度です。 短期大量譲渡短期大量譲渡とは、譲渡時点の株券等保有割合が、当該譲渡の日の前60日間における最高の株券等保有割合の2分の1未満となり、かつ、当該最高の株券等保有割合から5%を超えて減少したことをいいます。つまり、60日の間に保有する株券等の半分超を譲渡し、その譲渡した株券等の割合が5%を超えた場合です。なお、この60日間のカウントには、土、日、祝祭日も含みます。(営業日ではありません) この場合、短期大量譲渡として、譲渡の相手方およびその対価を記載した変更報告書を、財務局に提出しなければなりません。 短期大量譲渡時におけるこの制度は、いわゆる肩代わりが行われたかどうかを一般投資家が、判断できるようにしたものです。わが国においては、買占めといわれる事例の相当数が肩代わりの要求につながるものといわれています。 このような株式の買い集めは、それ自体が特殊な株価変動要因になるほか、肩代わりという事態になれば、それまで高騰していた株価が急激に下落し、そのような情報を知らない、一般投資家にとって極めて不利かつ不公平な結果となってしまいます。また、このような取引の多くは市場外で行われることが一般的です。 そこで、肩代わりが行われたかどうかを、一般投資家にわかるような開示を行わせるために、当該制度が設けられました。 |
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