大量保有報告制度.5%ルール

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適用範囲

大量保有報告制度(5%ルール)の適用範囲(対象会社)

 大量保有報告制度(いわゆる 5%ルール)の対象となる、株券等の発行会社は、上場会社店頭登録会社になります。
 したがって、『公開買付制度の適用』の範囲とことなり、有価証券届出書を提出した会社および、株券の所有者が500名以上になったことにより、有価証券報告書の提出義務者となった会社は適用されません。

  大量保有報告制度
の適用範囲
公開買付制度
の適用範囲
上場会社
店頭登録会社
有価証券届出書提出会社 ×
株券の所有者が500名以上である会社 ×

 公開買付制度は、対象会社の既存株主を平等に取扱う観点から、対象会社を上場会社や店頭登録会社に限らず、その募集または売出しにつき有価証券届出書または、発行登録追補書類を提出した株券の発行会社や、株券の所有者が500名以上である会社までをその範囲としています。
 一方、大量保有報告制度では、広く一般投資家が参加する株式市場の透明性および公平性を高めることが目的であるため、その対象を市場で取引されている流通性の高い株式等の発行会社に限っています

大量保有報告制度(5%ルール)の適用範囲(株券等)

 大量保有報告制度の対象となる株券等は以下の通りです

  • 株券(議決権のない株式に係る株券を除く)
  • 新株予約権証券および新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く)
  • 投資法人の発行する上場投資証券

 上記にあるように、株主総会において議決権を持たない無議決権株等が規制の対象から除かれているのは、大量保有報告制度が大量保有による会社の支配権への影響を、開示させることを目的としているためです。

大量保有報告制度(5%ルール)の適用外

 株券等の保有割合が5%を超えた場合、大量保有者は大量保有報告制度により、大量保有報告書の提出が義務付けられていますが、以下の場合には、大量保有報告書を提出する必要はありません。

  • 保有株券の総数に増加がない場合(株式の消却により、発行済株式総数が減少し、保有割合が5%を超えた場合 など)
  • 新株予約権証券または新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式の発行価格の調整のみによって保有株券の総数が増加する場合

提出義務者大量保有報告制度.5%ルール

 
大量保有報告制度.5%ルール