適用範囲 |
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大量保有報告制度(5%ルール)の適用範囲(対象会社) 大量保有報告制度(いわゆる 5%ルール)の対象となる、株券等の発行会社は、上場会社と店頭登録会社になります。
公開買付制度は、対象会社の既存株主を平等に取扱う観点から、対象会社を上場会社や店頭登録会社に限らず、その募集または売出しにつき有価証券届出書または、発行登録追補書類を提出した株券の発行会社や、株券の所有者が500名以上である会社までをその範囲としています。 大量保有報告制度(5%ルール)の適用範囲(株券等)大量保有報告制度の対象となる株券等は以下の通りです
上記にあるように、株主総会において議決権を持たない無議決権株等が規制の対象から除かれているのは、大量保有報告制度が大量保有による会社の支配権への影響を、開示させることを目的としているためです。 大量保有報告制度(5%ルール)の適用外株券等の保有割合が5%を超えた場合、大量保有者は大量保有報告制度により、大量保有報告書の提出が義務付けられていますが、以下の場合には、大量保有報告書を提出する必要はありません。
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