大量保有報告書の提出

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大量保有報告書

大量保有報告書の提出先

 大量保有報告書や変更報告書の提出義務が生じた者は、提出者の住所地(所在地)を管轄する財務局に報告書をEDINETにより提出するとともに、その写しを遅滞なく、発行会社および金融商品取引所(証券取引所)等へ送付しなければなりません。報告書は、5年間公衆縦覧に供することになっています。
 なお、財務局への報告書の提出は、平成19年4月1日以降EDINETによる提出方法のみとなり、紙面での提出は認められません。

報告書の提出期限

 大量保有報告書、変更報告書とも報告書の提出義務が生じた日(約定日)の翌日から5営業日以内となります。

大量保有報告書の内容

 株券等の取得により保有割合が5%を超えることとなった場合は、大量保有報告書を提出者の住所地(所在地)を管轄する財務局に提出しなければなりませんが、その記載事項は概ね以下のとおりです。

 ■発行者に関する事項

 名称、証券コード、上場取引所名

 ■提出者の概要

 名称、所在地、事業内容(個人の場合は氏名、住所、職業)

 ■保有目的

 純投資、政策投資、重要提案行為等を行うこと等の目的及びその内容

 ■提出者の保有株券等の内訳

 株券等の種類別保有株数と、合計の保有割合を記載

 ■最近60日間の取得又は処分の状況

 最近60日間における株券等の全ての取引について、取引日、取引数量、単価等の内訳を記載
 ただし、単価は、市場内取引分については記載不要(相対取引及び立会外取引については、市場外取引に含まれるため単価の記載が必要)

 ■株券等に関する重要な契約

 報告対象の株券等に関する貸借契約、担保契約、売り戻し契約、売り予約その他の重要な契約、取決めを記載

 ■取得資金に関する事項

 自己資金・借入金の内訳(借入先の名称、業種、代表者氏名、所在地、借入金額等)

訂正報告書の提出

 大量保有報告書または変更報告書の記載に誤りがあったり、記載が不十分である場合には、訂正報告書を提出しなければなりません。訂正報告書には、何時の報告書の訂正かを明らかにし、訂正事項について、訂正前・後がわかる形で記載します。

大量保有.提出特例報告制度

変更報告書大量保有.提出

 
大量保有.提出