募集と私募

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募集と私募

募集.私募

募集と私募の分類

 発行開示においては、新たに発行する有価証券の取得の申込の勧誘を『人数基準』と『属性基準』により、『募集』と『私募』に分類され、『募集』に該当するものについて開示義務を課し、『私募』に該当するものについては、開示義務を免除しています。

人数基準

 『募集』とは、新たに発行される有価証券の取得の申込み(取引)の勧誘を、50名以上の相手方に行なうものをいい、勧誘の相手方が50名未満の場合は『私募(少数私募)』となり、開示義務は免除されます。これは、私募のように勧誘対象者が少人数に限られている場合、投資家は相対関係に基づき、有価証券の発行者から必要な情報を直接入手することが可能な立場にあることから、開示義務を免除しても、投資家保護上問題がないと考えられるからです。

 ただし、勧誘する相手方が50名未満であったとしても、転売を通じて多数の者に当該有価証券を譲渡されるおそれがあるものについては、有価証券の募集に該当するものとし、開示義務が課されます。これは、当初の勧誘数を50名未満に留めておくことで、開示義務を回避し、その後に有価証券を転売することで、50名以上の投資家にするという行為を防止するために、設けられています。

 なお、ここで定められている『50名』という数字は、有価証券を実際に取得した人数ではなく、被勧誘者の人数を指します。

属性基準

 新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を、50名以上の相手方に行なう場合であっても、投資家が適格機関投資家(プロ)に限定されるときは、『私募(プロ私募)』に該当し、開示義務は免除されます。これは、勧誘対象者が適格機関投資家に限定されている場合、適格機関投資家は、その専門的知識や経験に基づいて、投資判断をすることが可能であることから、一般投資家の場合と同じように、発行者の企業内容等の開示による保護の必要はないと考えられるからです。

  ただし、適格機関投資家に限定される場合でも、転売をすることで、適格機関投資家以外に譲渡されるおそれがあるものについては、『募集』に該当するものとし、開示義務が課せられます。これは、当初の勧誘数を適格機関投資家に限定おくことで、開示義務を回避し、その後に有価証券を一般投資家に転売するという行為を防止するために、設けられています。

募集.私募継続開示

売出し募集.私募

 
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