臨時報告書の提出

株式公開入門Naviクローズアップディスクロージャー企業内容等の開示臨時報告書

臨時報告書

臨時報告書の必要性

 証券市場における有価証券の価格は、極めて流動性に富んでいます。したがって、企業内容等に関して臨時的に発生した重要な事実は、有価証券報告書または四半期報告書の定期報告を待つことなく、その事実が発生した都度、その内容を開示し、投資家の投資判断情報として提供することが必要です。臨時報告書は、このような臨時的な重要事実の発生に対応するために導入されました。

臨時報告書提出事由

 有価証券報告書を提出しなければならない会社は、次にあげる事項に該当することとなった場合には、その内容を記載した臨時報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

【個別ベース】

  • 有価証券の募集または売出しが海外において開始された場合
  • 有価証券を募集によらないで発行する決議があった場合
  • ストックオプションを募集または売出しによらないで発行する決議があった場合
  • 親会社または特定子会社の異動があった場合
  • 主要株主の異動があった場合
  • 重要な災害が発生し、それが止んだ場合
  • 一定の訴訟が提起された場合または解決した場合
  • 株式移転に係る株主総会の決議があった場合
  • 一定の合併または消滅合併に係る契約が締結された場合
  • 代表取締役に異動があった場合
  • 破産法による破産の申立て等があった場合
  • 多額の取立不能債権または取立遅延債権が発生した場合
  • 財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生した場合
  • 株式公開情報の発生・変更の場合  等

【連結ベース】

  • 連結子会社に重要な災害が発生し、それが止んだ場合
  • 連結子会社に対し一定の提訴が提起された場合または解決した場合
  • 連結子会社について一定の分割に係る計画の承認または契約が締結された場合
  • 連結子会社について一定の合併に係る契約が締結された場合
  • 連結子会社について一定の営業もしくは事業の譲渡または譲り受けに係る契約が締結された場合
  • 連結子会社に係る破産法による破産の申立て等があった場合
  • 連結子会社に多額の取立不能債権または取立遅延債権が発生した場合
  • 連結子会社の財政状態および経営成績に著しい影響をあたえる事象が発生した場合

 臨時報告書の提出会社が、上場会社または店頭登録会社であるときは、その会社は、遅滞なく臨時報告書の写しを、上場している金融商品取引所(証券取引所)または、許可金融商品取引協会(日本証券業協会)に提出しなければなりません。

臨時報告書の提出内部統制報告書

開示書類の縦覧臨時報告書の提出

 
臨時報告書の提出