金融商品取引法違反

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課徴金の金額

有価証券届出書等の虚偽記載

 次の発行者または売出しを行った者に対し、その有価証券の発行価額または売出価額の総額の1%(株券、優先出資証券等については2%)の額に相当する課徴金を納付しなければなりません。

  • 重要な事項につき虚偽記載がある有価証券届出書等の開示書類を提出した発行者が、その開示書類に基づく募集または売出しにより有価証券を取得させ、または売り付けたとき
  • 重要な事項につき虚偽記載がある有価証券届出書等の開示書類を提出した発行者の役員、代理人、使用人その他従業者であって、その開示書類に虚偽の記載があることを知りながらその開示書類の提出に関与した者が、その開示書類に基づく売出しにより、役員等が所有する有価証券を売り付けたとき
  • 重要な事項につき虚偽記載がある既開示有価証券の売出しにかかる目論見書を使用した発行者が、その目論見書にかかる売出しによりその発行者が所有する有価証券を売り付けたとき
  • 重要な事項につき虚偽記載がある既開示有価証券の売出しにかかる目論見書を使用した発行者の役員、代理人、使用人その他従業者であって、その目論見書に虚偽記載があることを知りながらその目論見書の作成に関与した者が、その目論見書にかかる売出しによりその役員等が所有する有価証券を売付けたとき

有価証券報告書等の虚偽記載

 有価証券の発行者が重要な事項について虚偽の記載のある有価証券報告書等を提出したときは、300万円を原則とし、虚偽記載時の株式時価総額×0.003%の額が300万円を超える場合にはその額に相当する額を課徴金として納付しなければなりません。

 また、発行者が重要な事項に虚偽の記載のある四半期報告書、半期報告書もしくは臨時報告書、またはこれらの訂正報告書を提出したときは、有価証券報告書等の課徴金の2分の1に相当する額の課徴金を納めなければなりません。

 有価証券報告書等の虚偽記載は、課徴金制度が導入された当初は課徴金の対象とされませんでしたが、西武鉄道による有価証券報告書の虚偽記載事件を発端として、17年12月から新たに規制の対象とされています。

インサイダー取引

 課徴金制度の対象となるインサイダー取引を行った場合は、次の算式によって算出された課徴金額を納めなければなりません。

 ■重要事実の公表前6ヶ月以内に有価証券の売付け等を行っている場合

 課徴金額=売付け等の価格×数量−重要事実公表後の価格×数量

 ■重要事実の公表前6ヶ月以内に有価証券の買付け等を行っている場合

 課徴金額=重要事実公表後の価格×数量−買付け等の価格×数量

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