行政処分 |
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行政処分とは金融商品取引法に違反した場合に罰則を科すのは、主に金融商品取引を公正に行えるようにするためです。しかし、すべての金融商品取引法違反者に、刑罰を科し懲役を科するのは、人権保護の観点から問題があります。そこで、行政処分によって法律の目的が達成できるのであれば、刑罰を適用せずに、悪質・重大な事件についてのみ刑罰を科してきました。 行政処分とは、行政機関(金融庁・財務局等)から発出・公表を行った不利益処分(業務改善命令、業務停止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し)をいいます。 行政処分は、主に金融商品取引業者に対して科されます。例えば、行政は公益または投資家保護のため、必要なときには金融商品取引業者に対して業務改善命令を出し、不正または著しく不当な行為をした場合に、その情状が特に重いときなどには、金融商品取引業者としての登録を取り消し、または6ヶ月以内の業務停止命令を出すことができます。 金融商品取引法が金融商品取引業者を登録制とし、事後的に監督することにしたため、業務改善命令や業務停止・登録の取消しなどの行政処分は、これまで以上に重要なものになるものと思われます。 ■業務停止命令 業務停止命令とは、金融庁等が金融商品取引業者に対して発動する行政処分の1つで、業務停止命令を受けた金融商品取引業者は、一定期間において業務の全部あるいは一部の停止を命じられます。 ■業務改善命令 業務改善命令とは、検査を通じて明らかになった法令違反にあたる行為に関して、是正を行うようにとの命令のことをいいます。 |
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