期間中の市場買付 |
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別途買付けの禁止 公開期間中は、公開買付者・特別関係者・公開買付けの事務を行なう証券会社等は、原則として、公開買付けの対象の株券等を、公開買付けによらないで買い付けることは禁止されています。
取引市場内での買い進めの禁止近年、ある者が公開買付けを行っている期間中に、取引所市場内で該当株券等を大量に買い進める事例が出現しており、会社の支配権獲得競争が市場内と市場外で競合して行われる場合があります。このようなケースでは、買付者間の公平性を確保するとともに、どちらの者によって会社を支配させるのが適切かを、投資家が十分な情報のものとで判断できるようにしたほうがよいとの考えがあります。 ■オリジン東秀に対する公開買付 平成18年のオリジン東秀の株式をめぐる公開買付けでは、ドン・キホーテが1株2,800円で、現経営陣に対する敵対的な公開買付けを行いました。これに対して、イオンがホワイトナイトとして登場し、1株3,100円で友好的な公開買付けを公表しました。 この公開買付けでは、公開買付規制の適用範囲等の論点に加え、他社の公開買付期間中に市場内で買い進めていくことは、公開買付規制違反にならないか、という点が問題とされました。これは、公開買付制度が公開買付期間中の別途買付けを禁止していることを、背景に買付者間の公平を問うものでしたが、当時の証券取引法では違反とはなりませんでした。 しかしながら、このような取引では次のような問題があります。
そこで、公開買付けが他の者により開始されている場合には、特別関係者と合わせて、株式等所有割合が3分の1を超える者が、その公開買付け期間中にさらに5%を超える株券等の買付けを行なう場合には、公開買付けが義務付けられました。 |
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