株式公開買付.規則

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期間中の市場買付

別途買付けの禁止

 公開期間中は、公開買付者・特別関係者・公開買付けの事務を行なう証券会社等は、原則として、公開買付けの対象の株券等を、公開買付けによらないで買い付けることは禁止されています。
 ただし、次の場合には、別途買付けの禁止規定は適用されません。

  • 別途買付けが公開買付開始公告を行う前までに契約として結ばれており、かつ、その旨が公開買付届出書において明らかにされているとき
  • 形式基準による特別関係者が実質基準の特別関係者に該当しない旨の申し出を内閣総理大臣に行ったとき

取引市場内での買い進めの禁止

 近年、ある者が公開買付けを行っている期間中に、取引所市場内で該当株券等を大量に買い進める事例が出現しており、会社の支配権獲得競争が市場内と市場外で競合して行われる場合があります。このようなケースでは、買付者間の公平性を確保するとともに、どちらの者によって会社を支配させるのが適切かを、投資家が十分な情報のものとで判断できるようにしたほうがよいとの考えがあります。

 ■オリジン東秀に対する公開買付

 平成18年のオリジン東秀の株式をめぐる公開買付けでは、ドン・キホーテが1株2,800円で、現経営陣に対する敵対的な公開買付けを行いました。これに対して、イオンがホワイトナイトとして登場し、1株3,100円で友好的な公開買付けを公表しました。
 結果、イオンの買付価格がドン・キホーテより300円高いこともあり、ドン・キホーテの公開買付は不成立となりました。しかし、ドン・キホーテはイオンの公開買付期間中ではありましたが、取引市場内で16%のオリジン東秀株式の追加取得を行い、約48%を保有する株主となりました。

株式公開買付.規則

 この公開買付けでは、公開買付規制の適用範囲等の論点に加え、他社の公開買付期間中に市場内で買い進めていくことは、公開買付規制違反にならないか、という点が問題とされました。これは、公開買付制度が公開買付期間中の別途買付けを禁止していることを、背景に買付者間の公平を問うものでしたが、当時の証券取引法では違反とはなりませんでした。

 しかしながら、このような取引では次のような問題があります。

  • 会社支配権に影響がある株式等の買付けが競合するような場合、投資家がより複雑な投資判断を迫られる
  • 競合者以外の株主が零細な立場に追いやられる懸念がある

 そこで、公開買付けが他の者により開始されている場合には、特別関係者と合わせて、株式等所有割合が3分の1を超える者が、その公開買付け期間中にさらに5%を超える株券等の買付けを行なう場合には、公開買付けが義務付けられました。

株式公開買付.規則買付条件の変更

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