その他の規制 |
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全部買付けの例外公開買付者は、原則として応募株券等のすべてについて買付けを行なわなければまりませんが、ただし以下の場合は除かれます。 ■公開買付けの撤回等を行った場合 ただし、公開買付け後における株券等の所有割合が3分の2を超える場合については、公開買付者に全部買付義務が課されています。これは、上場廃止等に至るような公開買付けの局面においては、手残り株をかかえることとなるような零細な株主が著しく不安定な地位におかれることがないようにしたものです。 また、応募株券数が買付予定の株件数を超えるときは、その応募株主の応募株券等の数に応募株券等の数の合計のうちに占める、買付けをする株券等の数の合計の割合を乗じる次の按分比例方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければなりません。 応募株主の契約解除 公開買付けの応募株主は、公開買付期間中においては、いつでもその公開買付けに係る契約を解除することができます。 公開買付期間の延長■意見表明報告書による延長 公開買付けによる株券等の買付けは、公開買付者が公開買付開始公告を行った日から、20営業日以上60営業日以内とされています。 ■対抗公開買付による延長 公開買付期間の最長期間は60営業日とされ、原則としてそれ以上の延長は認められません。しかしながら例えば、公開買付期間の終盤に好条件での対抗公開買付けをかけられた場合、それと競争するために買付期間の延長を行うことを認められないと、既存の公開買付者は何らの対抗措置をとることができず、公開買付者間での不公平が生じることが考えられます。 したがってこのような場合には、例外的に、公開買付者同士が競争できるよう公開買付期間の延長を認めています。また、これを認めることは、投資家の保護にも資することになります。 |
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