買付条件の変更 |
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買付条件の変更禁止と例外公開買付けの場合、投資家間の公平性を図るため、買付価格・対価の支払期間などの買付条件については、応募者にとって均一でなければなりません。また従来、買付条件の変更については、買付価格の引下げ・買付予定株券等の数の減少・買付期間の短縮などの、投資家に不利になる変更を禁止されていました。 しかしながら、平成17年の夢真ホールディングス(公開買付者)による日本技術開発(対象者)への公開買付けに際して、日本技術開発が会社分割を発表を行う手法をとりました。 以下の項目の条件変更は禁止されています。 ■買付価格の引下げ ただし、公開買付者が、対象会社が次ぎの行為を行なったときは買付け価格の引下げを行うことがある旨の条件をあらかじめ付した場合には、買付価格の引下げが認められています。 これは、対象会社による買収防衛策としての株式分割・株式、新株予約権の無償割当により価格が希釈化された場合に、買付価格の引下げが認められないと、公開買付者の不測の損害を与える可能性があることから、その希釈分に応じた買付価格の引下げを認めたものです。 ■買付予定株数の減少 公開買付けの撤回公開買付けにおける解除は、応募者からは公開買付期間中であればいつでも行うことができますが、一方公開買付者からは原則として、公開買付けに係る申込みの撤回および契約解除をすることが禁止されています。これは公開買付けが、取引所市場等に与える影響が大きく、安易に撤回を認めてしまうと、株価操縦につながるおそれがあるからです。 ただし、例外なく公開買付けの撤回を認めないと、公開買付者のリスクが過大になるとして、以下の場合にはその撤回が認められています。
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