公開買付届出書 |
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公開買付届出書の提出 公開買付者は、公開買付け開始の公告を行った日に、公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。公開買付届出書の記載内容は、内閣総理大臣によって審査され、重要な誤りや不備があった場合には、訂正届出書の提出が求められます。 公開買付届出書には、次の事項が記載されます。
公開受付者は、内閣総理大臣に公開買付届出書を提出した後直ちに、その写しを対象者および公開買付けの対象となる株券等が上場または店頭登録されている証券取引所または証券業協会に送付しなければなりません。 公開買付説明書の交付 公開買付者は、公開買付けにあたって、あらかじめまたは公開買付けと同時に、公開買付説明書を売付候補者に交付しなければなりません。 ■A社の公開買付説明書の目次 |
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