公開買付届出書提出

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公開買付届出書

公開買付届出書の提出

 公開買付者は、公開買付け開始の公告を行った日に、公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。公開買付届出書の記載内容は、内閣総理大臣によって審査され、重要な誤りや不備があった場合には、訂正届出書の提出が求められます。
 公開買付届出書は、受理後、財務局に備え置かれ、公衆の縦覧に供されます。

 公開買付届出書には、次の事項が記載されます。

  • 買付価格・買付予定の株券等の数・買付期間・買付けに要する資金・買付けに係る受渡しその他の決済および公開買付者が買付けに付した条件
  • その公開買付公告をした日以後において、その公開買付けに係る株券等の買付けを公開買付けによらないで行なう契約がある場合には、その契約内容
  • 公開買付けの目的(支配権取得または経営権参加を目的の場合には経営計画等・純投資または政策投資を目的とする場合には、株券等の保有方針等 など)
  • 公開買付者およびその特別関係者による株券等の所有状況および取引状況・公開買付者に関する事項等

 公開受付者は、内閣総理大臣に公開買付届出書を提出した後直ちに、その写しを対象者および公開買付けの対象となる株券等が上場または店頭登録されている証券取引所または証券業協会に送付しなければなりません。
 公開買付届出書の写しは、受理後、当該証券取引所または証券業協会に備え置かれ、公衆の縦覧に供されます。

公開買付説明書の交付

 公開買付者は、公開買付けにあたって、あらかじめまたは公開買付けと同時に、公開買付説明書を売付候補者に交付しなければなりません。
 公開買付説明書は、募集・売出時の目論見書に該当するもので、公開買付届出書の内容など公開買付けの情報を直接交付することで、投資家の投資判断を助けるものです。

 ■A社の公開買付説明書の目次

金融商品取引法.届出書提出

金融商品取引法.届出書提出特別関係者

意見表明報告書金融商品取引法.届出書提出

 
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