株式公開買付手順

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開示の流れ

公開買付けの開示の流れ

株式公開買付手順

 @公開買付け開始公告

 公開買付けを開始する前に、公開買付者は、公開買付者の氏名・名称・住所・所在地・公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨・買付けの目的・価格・買付予定株券等の数・買付期間・買付後における公開買付者の株券等所有割合・対象会社、役員との公開買付けに関する合意の有無等を公告しなければなりません。

 公開買付者は、公開買付開始公告の同日に、公開買付届出書を内閣総理大臣に提出し、公開買付けが開始されます。更に、公開買付届出書を提出した後、直ちにその公開買付届出書の写しを、公開買付けに係る株券等の発行者である対象会社および、その株券等が上場されている金融商品取引所(証券取引所)または、登録されている許可金融商品取引業協会(証券業協会)に送付しなければなりません。

 また、公開買付者は、公開買付届出書の内容等を記載した、公開買付説明書を作成し、これを応募株主に対し、買付け等に先立って、または買付け等と同時に交付しなければなりません。
 また、MBO(経営者買収)の場合は、公開買付価格の妥当性を明らかにするため、第三者による株価算定書の提出が必要です。

 株主に十分な検討時間を与える必要があるため、買付期間として、20営業日以上60営業日以内を設けます。株主は、当該期間に公開買付届出書の情報から、公開買付けに応募するか、応募しないで保有し続けるかを選択することになります。

 A意見表明報告書の提出

 対象者は、公開買付開始公告が行われた日から10営業日以内に、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。また、意見表明報告書を提出した時は、その写しを直ちに、公開買付者に送付するとともに、その株券等が上場されている金融商品取引所(証券取引所)または、登録されている許可金融商品取引業協会(証券業協会)に送付しなければなりません。

 意見表明報告書は、対象者の意見として株主・投資者が的確な売却判断を行う上で、非常に重要となります。意見表明報告書には、公開買付けについての賛否・その理由・結論に至ったプロセス・買収防衛策発動予定の有無などが記載され、また買収者に対する質問も記載することができます。

 B対質問回答報告書の提出

 公開買付対象者の意見表明報告書に質問が記載されている場合には、公開買付者は対質問回答報告書を、意見表明報告書の写しの送付を受けた日から5営業日以内に内閣総理大臣に提出し、その写しを公開買付対象者に送付するとともに、その株券等が上場されている金融商品取引所(証券取引所)または、登録されている許可金融商品取引業協会(証券業協会)に送付しなければなりません。

 CD公開買付終了・公開買付報告書の提出

 公開買付者は、買付期間末日の翌日に公開買付け結果について公告または公表するとともに、同日にその公告または公表の内容等を記載した公開買付報告書を内閣総理大臣に提出し、その後直ちに、その写しを公開買付対象者に送付するとともに、その株券等が上場されている金融商品取引所(証券取引所)または、登録されている許可金融商品取引業協会(証券業協会)に送付しなければなりません。

 その後公開買付者は、公開買付期間中に応募された株券等の全部について、受渡しその他の決済を行います。

株式公開買付手順適用範囲

特別関係者株式公開買付手順

 
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