有価証券報告書.金融商品取引法

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提出義務者

有価証券報告書の提出義務者

 有価証券報告書は、次にあげる有価証券を発行する会社が、事業年度終了後3ヶ月以内に、内閣総理大臣に提出しなければなりません。

  • 金融商品取引所(証券取引所)に上場されている有価証券(上場会社) ※外国証券でもわが国の証券取引所に上場しておれば、これに該当し、企業内容等の開示義務が課されます。
  • 店頭売買有価証券証券において、売買するものとして許可金融商品取引協会(日本証券業協会)に登録された店頭売買有価証券(店頭登録会社)
  • その募集または売出しにつき有価証券届出書または、発行登録追補書類を提出した有価証券(上場会社および店頭登録会社を除く)
  • 近年5事業年度のいずれかの末日において、有価証券の保有者が500名以上であった場合

訂正報告書の提出

 ■自発的訂正

 有価証券報告書に記載事項の記載漏れ、記載不十分、重要な事項についての虚偽記載があった場合には、自発的訂正が必要となります。有価証券報告書について訂正を必要とするものがあるときは、発行会社は訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

 ■訂正命令

 提出された有価証券報告書について、次にあげる事項がある場合には、内閣総理大臣は発行会社に対して、訂正報告書の提出を命ずることができます。

  • 形式上の不備があるとき
  • 記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるとき
  • 重要な事項について虚偽の記載があるとき
  • 記載すべき重要な事項もしくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているとき

 ■訂正の公告

 有価証券報告書の記載項目のうち、重要なものについて訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、その旨を公告(電子公告または日刊新聞紙による公告)しなければなりません。これは、粉飾決算等有価証券報告書の重要な事項に訂正があった場合には、訂正前の有価証券報告書を見て投資判断を行った投資家に注意を促すためのものです。
 なお、公告が義務付けられているのは、有価証券報告書に限定さています。

 また、上場会社または店頭登録会社が訂正報告書を提出した場合には、その金融商品取引所(証券取引所)または、許可金融商品取引所(日本証券業協会)に、訂正報告書を提出しなければなりません。

記載事項有価証券報告書.金融商品取引法

 
有価証券報告書.金融商品取引法