提出義務者 |
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有価証券報告書の提出義務者有価証券報告書は、次にあげる有価証券を発行する会社が、事業年度終了後3ヶ月以内に、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
訂正報告書の提出■自発的訂正 有価証券報告書に記載事項の記載漏れ、記載不十分、重要な事項についての虚偽記載があった場合には、自発的訂正が必要となります。有価証券報告書について訂正を必要とするものがあるときは、発行会社は訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。 ■訂正命令 提出された有価証券報告書について、次にあげる事項がある場合には、内閣総理大臣は発行会社に対して、訂正報告書の提出を命ずることができます。
■訂正の公告 有価証券報告書の記載項目のうち、重要なものについて訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、その旨を公告(電子公告または日刊新聞紙による公告)しなければなりません。これは、粉飾決算等有価証券報告書の重要な事項に訂正があった場合には、訂正前の有価証券報告書を見て投資判断を行った投資家に注意を促すためのものです。 また、上場会社または店頭登録会社が訂正報告書を提出した場合には、その金融商品取引所(証券取引所)または、許可金融商品取引所(日本証券業協会)に、訂正報告書を提出しなければなりません。 |
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