監査法人.公認会計士

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監査報告書

監査報告書とは

 連結財務諸表等がその会社の財務内容を適正に表示していなければ、それを使用した投資者は謝った投資判断を行い、不測の損失を被る危険があります。そこで、投資者が投資判断に使用する、連結財務諸表等に対して、独立した立場の公認会計士または監査法人による会計監査が実施されます。

 監査報告書は、公認会計士または監査法人が監査を実施した結果として、連結財務諸表がその企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況を適正に表示しているかどうかについて意見を表明するものです。
 連結財務諸表等に虚偽の記載がなされた場合には、その事実が公認会計士等の監査報告書において明らかにされ、投資家にその情報が提供されます。

監査意見の種類

 監査報告書において、公認会計士または監査法人が監査結果として、適正かどうかの意見を記載しますが、具体的には、『無限定適正意見』『限定付適正意見』『不適正意見』があります。それぞれの意見の内容は以下のとおりです。

 ■無限定適正意見

 経営者の作成した連結財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、すべての重要な点において適正に表示していると認められる場合に表明される意見です。

 ■除外事項を付した限定付適正意見

 除外事項を付した限定付適正意見は次の2つがあります。

  • 経営者が採用した会計方針の選択およびその適用方法、連結財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、無限定適正意見を表明することができない場合に、その影響が連結財務諸表を全体として虚偽の表示に当たるとするほどには重要でないと判断されたときに、除外事項を付して表明される意見です。
  • 重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が連結財務諸表に対する意見表明ができないほどには重要でないと判断されたときに、除外事項を付して表明される意見です。

 ■不適正意見

 経営者が採用した会計方針の選択およびその適用方法、連結財務諸表の表示方法に関して著しく不適切なものがあり、連結財務諸表が全体として虚偽の表示に当たると判断されるときに表明される意見です。

 なお、公認会計士または監査法人は、重要な監査手続が実施されたなかったこと等により、監査意を表明するための合理的な基礎を得られなかった場合には、監査報告書には意見表明をしない旨およびその理由を記載します。

監査法人.公認会計士経営者確認書

報告書の虚偽記載監査法人.公認会計士

 
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