報告書の虚偽記載 |
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虚偽記載の賠償責任有価証券報告書・四半期報告書・内部監査報告書・臨時報告書等について重要な記載に虚偽がある場合、または、記載すべき重要な事項もしくは誤解を生じさせないために必要で重要な事実の記載が欠けていた場合に、その提出者は、有価証券報告書等の継続開示書類に基づき、募集または売出しによらないで、有価証券を取得した者に対して、損害賠償をしなければなりません。 この賠償責任は、無過失責任と解されており、投資家は発行会社の故意または過失を立証する必要はありません。また、発行会社が故意または過失がないことを立証しても免責されません。ただし、有価証券報告書に重要な虚偽記載があることを知っていた悪意の投資家には適用されません。 ■損害の推定金額 虚偽記載により生じた損害の額は、虚偽記載の事実が公表されたとき、虚偽記載の事実が公表される前1年以内にその有価証券を取得し、かつ、公表日に引き続き保有する者は、公表前1ヶ月間のその有価証券の市場価額の平均額から、その公表日後1ヶ月間のその有価証券の市場価額の平均額を控除した金額とすることができます。ただし、責任を負うべき発行会社は、投資家が受けた損害の全部または一部が、虚偽記載によって生ずべきその有価証券の値下がり以外の事情で生じたことを証明した場合には、その全部または一部が免除されます。 なお、投資家がこの推定金額を超える損害を被ったことを立証した場合には、発行会社は責任限度額を超えない範囲でその損害についての無過失損害賠償責任を負うことになります。 ■損害賠償責任限度額 重要な虚偽記載のある開示書類を作成した発行者が、有価証券を募集または売出しによらずに取得した投資家に賠償すべき金額は、請求者である投資家がその有価証券の取得について支払った額から、損害賠償を請求する時における市場価額(または損害賠償請求前にその有価証券を処分した場合においては、その処分価額)を控除した金額が限度額とされています。 連帯責任者有価証券等のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、または記載すべき重要な事項もしくは、誤解を生じせしめないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、有価証券報告書等を提出した会社の提出時の役員および監査証明を行った公認会計士または監査法人は、その記載が虚偽でありまたは欠けていることを知らないで、その有価証券報告書を提出する会社の発行する有価証券を取得した者に対し、記載が虚偽でありまたは欠けていることにより生じた損失を賠償しなければなりません。 なお、役員および公認会計士または監査法人は、有価証券報告書等の虚偽記載に故意または過失がない場合には免責されます。故意または過失がなかったことの立証は、損害賠償責任を負う役員等に転換されます。 ■流通市場で有価証券を取得した者による損害賠償請求
虚偽記載の罰則
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