経営者確認者.有価証券報告書

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経営者確認書

経営者確認書の趣旨

 経営者が有価証券報告書等を適正に作成する義務を負っているのは当然のことであり、経営者が有価証券報告書などの適正を確認することは当然行うべき責任です。
 しかしながら近年、経営者自ら不正に関与し、不適切な情報を開示する事件が続発しています。例えば、平成16年10月、西武鉄道が有価証券報告書の記載事項である『大株主の状況』に虚偽記載をしていたことが発覚し、その他にもカネボウやアソシエント・テクノロジーなど、有価証券報告書の記載に関して問題がある会社が次々と発覚し、上場廃止へとなりました。

経営者確認者.有価証券報告

 そこで、東京証券取引所は、すべての上場会社の代表者に『有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する確認書』を提出させることにしました。この確認書は、代表者が有価証券報告書等の内容に不実の記載がないと認識している旨を記載することとされており、併せて不実の記載がないと認識するに至った理由も記載することとなりました。

確認書の記載内容

 確認書には、おおむね次の事項を記載し、その有価証券報告書に記載された事項が適正であると確認した代表者がその役職を表示して自署し、自己の印を押印します。

  • 有価証券報告書の記載内容が適正であることを確認した旨
  • 確認を行なった記載内容の範囲が限定されている場合はその旨およびその理由
  • 確認を行なうにあたり、財務諸表等が適正に作成されるシステムが機能していたかを確認した旨およびその内容
  • 確認について特記すべき事項

確認書提出の義務化

 金融商品取引法では、有価証券報告書提出会社のうち次の会社について、財務報告にかかる有効な内部統制を構築する前提として、有価証券報告書・半期報告書・四半期報告書に記載された内容が、金融商品取引法令に基づき適正であることを経営者自らが確認し、その旨を記載した確認書を有価証券報告書等に添付することを義務付け、有価証券報告書等の適正性をより高めることとしています。

  • 上場会社
  • 店頭登録会社
  • 優先出資証券を上場している協同組織金融機関

 有価証券報告書提出会社であれば、上記上場会社以外の会社であっても、任意に確認書を提出することができます。
 なお、この経営者による確認書制度は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

経営者確認者.有価証券報告記載事項

監査報告書経営者確認者.有価証券報告

 
経営者確認者.有価証券報告