経営者確認書 |
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経営者確認書の趣旨 経営者が有価証券報告書等を適正に作成する義務を負っているのは当然のことであり、経営者が有価証券報告書などの適正を確認することは当然行うべき責任です。 そこで、東京証券取引所は、すべての上場会社の代表者に『有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する確認書』を提出させることにしました。この確認書は、代表者が有価証券報告書等の内容に不実の記載がないと認識している旨を記載することとされており、併せて不実の記載がないと認識するに至った理由も記載することとなりました。 確認書の記載内容確認書には、おおむね次の事項を記載し、その有価証券報告書に記載された事項が適正であると確認した代表者がその役職を表示して自署し、自己の印を押印します。
確認書提出の義務化金融商品取引法では、有価証券報告書提出会社のうち次の会社について、財務報告にかかる有効な内部統制を構築する前提として、有価証券報告書・半期報告書・四半期報告書に記載された内容が、金融商品取引法令に基づき適正であることを経営者自らが確認し、その旨を記載した確認書を有価証券報告書等に添付することを義務付け、有価証券報告書等の適正性をより高めることとしています。
有価証券報告書提出会社であれば、上記上場会社以外の会社であっても、任意に確認書を提出することができます。 |
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