就業規則.届出.作成

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株式上場マニュアル(a)

『担当者別株式上場マニュアル』より

著書『担当者別株式上場マニュアル』からの質問

【労働基準法上の各種届出・就業規則の提出】

- Navi - 次に、今年2月に発売されました著書『担当者別株式上場マニュアル』ですが、これは何人かの専門家の方で書かれ、高橋さんは監査役の部分と重要事項説明としての監査役制度説明、それと人事総務部長の部分を担当されたと伺いました。そこで、労務コンプライアンスにも繋がります『9.人事・総務部長(P130〜)』からいくつか質問させて頂きます。
 先ず、労働基準法上の各種届出や就業規則については、どのタイミングで出せばよいのでしょうか?

- 高橋 - 法令上は常時10人以上の従業員を雇用した段階でOKですが、将来の上場を考えているのでしたら、役員以外の一般従業員を雇用した段階で提出すべきです。

- Navi - ただ、現実として10人以上の従業員を雇用している状況でも提出していない場合も少なからずあると思うのですが、審査上最低でも上場2期程度前までには提出していないと問われる可能性がありますか?

- 高橋 - そうですね。上場を目指すようになれば社内規程等を作ることになり、就業規則も社内規程の一部ですから、例え10人未満だとしても就業規則がなければ審査上問われることになると思います。

【社会保険労務士に依頼する必要性】

- Navi - では各種届出や就業規則は、社労士に依頼すべきでしょうか?自社で作成するとリスクはありますか?

- 高橋 - 依頼したほうが良いと思います。確かに最近は各種のひな型が市販されていますし、インターネット上でも入手できますが、そのまま自社の就業規則として適用できるのは稀です。やはり、その会社の実状に合わせてカスタマイズしないとなかなか使えませんから、そういう点から社労士の専門知識を活用しないと難しいと思います。 とはいえ先程も言いましたが、上場に適した就業規則を作れる社労士は少ないですが。

- Navi - 就業規則で言えば、上場企業に適したものと非上場企業のものとでは具体的に何が違うのでしょうか?

- 高橋 - 例えば、上場する際にはストックオプションを発行することが多くありますが、ストックオプションを発行すれば必ず就業規則の改定が必要になります。しかし社労士で、ストックオプションの仕組みを理解している人もそう多くはないと思いますし、更に税制適格や会社法を意識して作ることができるかとなれば、一般的な社労士ではかなり難しくなってくると思います。

- Navi - あ〜 確かにそこまで(税制・会社法)までが絡んでくると一般的な社労士では厳しそうですね。

- 高橋 - あと、社労士には上場企業に定年まで勤めて、一念発起して社労士の資格を取り開業している方が結構いるのですが、そういう方は大きな会社の就業規則しか見ていない場合がありますので、これから上場を目指そうと言う小さな会社の就業規則を作成する際に、その上場企業の就業規則をそのまま当てはめてしまうと、様々な不都合が生じる場合があるのです。

- Navi - 例えば?

- 高橋 - 上場企業ですと労働組合があったりしますので、そうすると就業規則が極めて従業員よりだったりするのです。上場企業の就業規則自体はためになるのですが、それをベースにこれから上場を目指す企業に当てはめても、中小企業やベンチャー企業向けではない就業規則となってしまうのです。やたら従業員にべったりという就業規則が、なかにはありますから。

就業規則.届出.作成

【裁量労働制について】

- Navi - これは私の興味本位の質問なのですが、裁量労働制の利便性・実用性はどの程度あるのでしょうか?有ることは知っているのですが、私の周りでは実際に利用しているケースがあまりないものでして。これを利用できれば、残業代を抑えることが可能になると思うのですが、手続が複雑だったり、認められ難い制度であったりするのでしょうか?

- 高橋 - 企画業務型と専門業務型とがあるのですが、企画業務型についてはほとんど普及していないですね。これは労使委員会を設置したり届出要件も厳しかったりしますので、要は手続が煩雑ということですね。専門業務型については結構使われています。例えば、メーカーの研究所に勤めている方などは、専門業務型の裁量労働制が適用されている場合も多いと思います。

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