公開買付.インサイダー取引

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公開買付禁止取引

公開買付におけるインサイダー取引

 公開買付者等と一定の関係を有する公開買付者等関係者は、それぞれの職務等に関して、その公開買付者等による上場会社等の株券等の公開買付け、または上場会社等の総株主の議決権数の5%以上の株券等の買い集め行為(以下『公開買付け等』)の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知った場合は、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、次にあげる取引を行うことが禁止されています。

  • 公開買付け等の実施に関する事実を知った場合は、その上場会社等の株式の買付け等
  • 公表されていた公開買付け等が中止される場合は、その上場会社等の株式の売付け等
公開買付.インサイダー取引

 また、公開買付者等関係者から公開買付け等の事実の伝達を受けた情報受領者も公開買付等関係者と同様の取扱いとなります。

規制対象となる有価証券

 公開買付においてインサイダー取引規制は、上場有価証券または店頭登録有価証券もしくは、取扱有価証券(グリーンシート銘柄)を対象としています。公開買付けの対象となる株券等には次のものがあります。

  • 株券
  • 新株予約権証券
  • 新株予約権付社債券
  • 投資証券

規制対象となる有価証券

 インサイダー取引の対象となる公開買付者等関係者とは、その職務において、公開買付け等の実施または中止に関する事実を知った次の者をいいます。

 @ 当該公開買付者等の役員・代理人・使用人その他の従業員
 A 当該公開買付者等の総株主の議決権の100分の3以上に当たる株式を有する者
 B 当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者
 C 当該公開買付者等と契約を締結している者、または締結の交渉をしている者
 D 上記のA〜Cの者が法人である場合には、その法人の役員等
 E 公開買付者等関係者でなくなった後1年以内の元公開買付者等関係者

公開買付.インサイダー取引重要事実の公表

役員等の自社株売買公開買付.インサイダー取引

 
公開買付.インサイダー取引