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重要事実

インサイダー取引の対象となる重要事実

 インサイダー取引の対象となる重要事実は、金融商品取引法(法166A)に列挙されており、次にあげる事項等があります。ただし、これらに該当する重要事実であっても、その影響が軽微なものについては、インサイダー取引の規制から除外されます。

 ■決定事項(法166A一)

 当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る)に係る事項を行わないことを決定したこと。

  • 株式等の発行
  • 資本金・資本準備金・利益準備金の額の減少
  • 自己株式の取得
  • 株式分割
  • 利益配当
  • 株式交換・移転
  • 合併・事業譲渡・譲受・会社分割
  • 解散
  • 新製品又は新技術の企業化

 ■発生事項(法166A二)

 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。

  • 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
  • 主要株主の異動
  • 上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実

 ■決算情報(法166A三)

 当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下『売上高等』)、もしくは当該上場企業が属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。

  • 売上高については、10%以上の増減の場合
  • 経常利益については、30%以上の増減、かつ、増減額が前事業年度末の純資産額と資本金の額の少ない方の金額の5%以上の場合
  • 純利益については、30%以上の増減、かつ、増減額が前事業年度末の純資産額と資本金の額の少ない方の金額の2.5%以上の場合
  • 利益配当、中間配当については、20%以上の増減の場合
  • 連結売上高については、10%以上の増減の場合
  • 連結経常利益については、30%以上の増減、かつ、増減額が前事業年度末の純資産額と資本金の額の少ない方の金額の5%以上の場合
  • 連結純利益については、30%以上の増減、かつ、増減額が前事業年度末の純資産額と資本金の額の少ない方の金額の2.5%以上の場合

 ■決算情報(法166A四)

 上記に掲げる事実(一〜三号)を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。

 ■子会社の重要事実(法166A五〜八)

 連結ベースで見た場合には、子会社に係る次にあげる事項等も重要事項として取扱われます。ただし、これらに該当する重要事実であっても、その影響が軽微なものについては、インサイダー取引の規制から除外されます。

  • 株式交換・移転
  • 合併・事業譲渡・譲受・会社分割
  • 解散
  • 新製品又は新技術の企業化
  • 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
  • 主要株主の異動
  • 上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
  • 売上高については、10%以上の増減の場合
  • 経常利益については、30%以上の増減、かつ、増減額が前事業年度末の純資産額と資本金の額の少ない方の金額の5%以上の場合
  • 純利益については、30%以上の増減、かつ、増減額が前事業年度末の純資産額と資本金の額の少ない方の金額の2.5%以上の場合
  • 上記に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。

インサイダー取引.情報会社関係者等

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