重要事実 |
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インサイダー取引の対象となる重要事実インサイダー取引の対象となる重要事実は、金融商品取引法(法166A)に列挙されており、次にあげる事項等があります。ただし、これらに該当する重要事実であっても、その影響が軽微なものについては、インサイダー取引の規制から除外されます。 ■決定事項(法166A一) 当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る)に係る事項を行わないことを決定したこと。
■発生事項(法166A二) 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
■決算情報(法166A三) 当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下『売上高等』)、もしくは当該上場企業が属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
■決算情報(法166A四) 上記に掲げる事実(一〜三号)を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。 ■子会社の重要事実(法166A五〜八) 連結ベースで見た場合には、子会社に係る次にあげる事項等も重要事項として取扱われます。ただし、これらに該当する重要事実であっても、その影響が軽微なものについては、インサイダー取引の規制から除外されます。
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