会社関係者等 |
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会社関係者等とはインサイダー取引の対象となる会社関係者等とは、その職務において、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った次の者をいいます。これらの者は重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の有価証券の取引をしてはなりません。 @役員・その他の従業員 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社を含む)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者。 A株主 総株主の議決権の100分の3以上に当る株式を有する者。 B法令に基づく権限を有する者 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者。 C公認会計士・弁護士等 顧問弁護士や監査契約のある公認会計士等。 D契約先等 証券会社・銀行・保険会社等の金融取引に係るもの、当該上場会社の契約先。 E @〜DのOB・OG 上記の@〜DのOB・OGで、その地位を退いてから1年以内の者。 F情報受領者 @〜Eの会社関係者から、未公表の重要事実の伝達を受けた者。 ■インサイダー取引の対象となる者 規制対象となる有価証券インサイダー取引の規制の対象となる有価証券は、上場会社、店頭登録会社およびグリーンシート銘柄会社のいずれかが発行する次の有価証券です。
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