インサイダー取引

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会社関係者等

会社関係者等とは

 インサイダー取引の対象となる会社関係者等とは、その職務において、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った次の者をいいます。これらの者は重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の有価証券の取引をしてはなりません。

 @役員・その他の従業員

 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社を含む)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者。
 使用人その他の従業員には、会社との雇用契約の有無や形式上の呼称・地位を問わず、実際にその会社の業務に従事している者をを指し、アルバイト・パート・派遣社員もその会社の業務に従事する限りこれに含みます。

 A株主

 総株主の議決権の100分の3以上に当る株式を有する者。
 これらの株主は、会社法(433@)により、会計帳簿等の閲覧または謄写を請求する権利を有していることから、会社の内部情報を知ることができるからです。

 B法令に基づく権限を有する者

 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者。
 当該上場会社等に対する許可・認可・免許等の権限を有する者、または立入検査・質問・調査・捜査等の権限を有する者は、その権限の行使により発行会社の内部情報を知る立場にあるからです。

 C公認会計士・弁護士等

 顧問弁護士や監査契約のある公認会計士等。
 顧問弁護士や監査契約のある公認会計士は、弁護活動や監査活動等により発行会社の内部情報を知る立場にあるからです。

 D契約先等

 証券会社・銀行・保険会社等の金融取引に係るもの、当該上場会社の契約先。

 E @〜DのOB・OG

 上記の@〜DのOB・OGで、その地位を退いてから1年以内の者。

 F情報受領者

 @〜Eの会社関係者から、未公表の重要事実の伝達を受けた者。

 ■インサイダー取引の対象となる者

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規制対象となる有価証券

 インサイダー取引の規制の対象となる有価証券は、上場会社、店頭登録会社およびグリーンシート銘柄会社のいずれかが発行する次の有価証券です。

  • 特定有価証券(株券・新株予約権証券・新株予約権付社債券・普通社債券等)
  • 関連有価証券(カバードワラント・預託証券・他社株転換可能債権等)
  • デリバティブ取引(有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引・外国市場証券先物取引・有価証券店頭デリバティブ取引等)

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