敵対的買収防衛策の導入

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買収防衛策の導入

買収防衛策の3つの原則(買収防衛指針)

 上記のように敵対的買収に対して、安易に買収防衛策を導入することには大きな問題があります。これは無秩序な買収防衛策の導入には、株主の利益を無視した現経営陣の保身策になりかねないという懸念があるからです。実際、買収防衛策を導入する企業が多数現れるようになり、その是非をめぐって訴訟問題となるケースも生じており、その判断基準が必要となってきました。

 そこで、2005年5月、経済産業省と法務省によって『企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針(ガイドライン)』が発表され、買収防衛策の3つの原則を提示しました。

 ■企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

 『買収防衛策の導入・発動・廃止は、企業価値や株主共同の利益の確保や向上を目的としなければならない』

 既存の株主利益を損なうような買収行為(例:株を買占め会社側に高値での買取りを請求する行為・一時的に支配して高額資産等を処分し高配当を求める行為 など)を、未然に防止するために買収防衛策を導入することは、適法かつ合理的であると示しています。

 ■事前開示・株主意思の原則

 『買収防衛策を導入するときには、事前に目的や内容などを開示して、株主の同意を得なければならない』

 事前開示原則では、買収防衛策を導入するに際し、その方針・目的・具体的な内容・効果(議決権の制限や変更方法など)を明確に開示する必要があると示しています。

 ■必要性・相当性確保の原則

 『買収防衛策は経営者の保身などのために濫用せず、必要で相当な方法をとらなければならない』

 経営者の買収防衛策の過剰な発動を未然に防ぐために、株主平等の原則・財産権の保護・経営者の保身のための乱用防止などに配慮する必要があると示しています。

防衛策の主な法的ポイント

 ■具体的な事業計画の作成

 防衛策として、友好的な会社や取引先を引き受け先とし第三者割当増資を行なう場合、買収先から「指し止め」を求められる可能性があるが、過去の司法判断ではしっかりとした事業計画がありその資金調達目的第三者割当増資は、なかなか差し止められない。

 ■防衛策発動のリスク

 相乗効果が期待できる企業からの買収提案を拒むために、買収防衛策を発動すると、株主利益の侵害として、株主代表訴訟や刑事上の特別背任罪に問われる可能性があります。

 ■増資の引き受け価格

 著しく不公正な払込金額で増資した場合、発行会社の株主は公正な価格との差額を引受会社に対し請求することができます。

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