監査調書.手続

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監査実施

監査調書

 監査を行う際に『監査調書』を作成し、調査後の整理や報告書作成に役立てます。これらは出来るだけフォーマット化した方が便利です。また、これを基に必要に応じ『講評会』を設け、発見された問題事項の再確認、改善策の提案・了承、情報交換、次回以降の要望や意見を聞きます。

 ■記載内容 例

  • 実施年月日・実施に要した時間
  • 監査対象(部署・業務)
  • 監査の目的・事項
  • 実施責任者・実施者
  • 実施対応者
  • 収集した資料・データ
  • 実施結果の所見
  • 改善箇所・改善方法 等

監査手続の種類

 ■質問

 内部監査で最もよく使われる監査手続が『質問』です。質問は他の監査手続に比べて簡単に実施できますが、回答者が嘘をついたり・勘違いをすることも考えられ、質問で得られた回答は証拠としての力はとても弱いものになります。
 そこで、重要な事項に関する質問については、他の監査手続と組み合わせ行うようにします。

 ■閲覧

 『閲覧』では、規程・マニュアル等の文書を読んで記載内容を把握したり、業務ルールがきちんと文書化されているかなどを確認します。
 また、『質問』手続との組み合わせとしても使われ、回答の裏づけとして作成書類等を閲覧することで、証拠の力を強くします。

 ■照合

 『照合』は一致するはずの書類について、本当に照合するか整合性を確かめる手続です。例えば領収書と伝票の照合、稟議書と契約内容の照合などがあります。

 ■観察

 『観察』は実際に業務を実施している現場へ行き、業務・設備などの存在・状況の確認を行ないます。

実施指揮と報告先

 一般的には、責任者が担当者に作業を指示する指揮命令系統と、担当者が責任者に報告する報告経路は同じにします。内部監査の場合ならば、通常内部監査部門は経営者直属となりますので、結果の報告先は経営者となります。

  なぜ、指揮命令系統と報告経路を一致させる必要があるのかといえば、担当者は責任者から指示された業務を行いますが、担当者がその結果を責任者以外の人に報告したり、そもそも報告しなかったりすると、責任者は依頼した業務の結果が、まったくわからなくなってしまうかです。
 職能上の指揮命令を取締役会が行い、部門運営上の指揮命令を経営者が行うという体制もありますが、その場合には、職能上の事項は取締役会に報告し、部門運営上の報告は経営者へ報告することになります。

監査調書.手続監査通知書

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