監査業務区分 |
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三者の関係内部監査以外に監査と聞いて監査役会・監査法人が思い浮かびますが、これらとの相違・関係を図にしますと以下のようになります。 ■内部監査 担当者は社長から選任され、企業の業務活動全般に対しチェックを行います。 ■監査役会 株主総会で選任され、取締役の職務の執行をチェックすることがその役割です。 ■監査法人 株主総会で選任され、会計監査人として財務諸表等のチェックを行います。 三者は目的に応じてそれぞれ独立性を保っていますが、相互に補完する関係でもあります。そのため、定期的に協議の場を設けることも、それぞれの業務を有効にし効率的な監査を行なうために必要となります。 三者相違表
内部監査との連携■監査役会 内部監査で得られた報告に基づいて取締役会の場において、説明を求める。また、合同監査の実施。 ■監査法人 業務監査については内部監査の信頼性を勘案した上で利用する。会計監査上の異常点については監査役会に報告し、業務上の問題点については監査役会が取締役会に報告し、社長の指示で内部監査に依頼する。 ■連携によるメリット
用語説明 ■会計監査 会計帳簿に記入漏れや不実の記載等がないか、財務諸表は関連法令等に従って正しく作成され会社の状態を正しく述べているか、違法な点はないか等を調べるものである。 ■業務監査 会計以外の業務に関する事項で、監査役の権限で言うならば、取締役会の召集・決議に違法な点はないか、取締役の職務執行に関し法令・定款・株主総会決議・取締役会決議違反がないか、取締役の対内的・対外的職務執行に関し不当な行為がないか等をチェックする。 |
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