内部監査.統制機能

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内部監査

内部監査とは

 内部監査とは、業務の効率化・不正の未然防止・事後の速やかな発見等を可能にする為に社内に管理体制を設け業務監査を行うことを言います。このように社内に管理体制にを設け内部統制機能を確立ることは、会社財産を保全するための重要な役割を果たします。

   未公開企業の場合は内部監査業務が全く行なわれていないケースや、経営陣が行うケースが多いですが、その現実はなかなか隅々まで目が届かず内部牽制機能がうまく働いていません。しかし公開となればこの内部牽制機能の確立を疎かにはできません。公開審査では、投資家保護と効率的な経営という観点から社内に適切な内部統制機能が確立されているかを問われますので、それまでには内部監査規程の整備・内部監査担当部署設置・内部監査実績を行い、しっかりした内部管理体制をつくりあげる必要があります。

内部監査.統制機能

   内部監査担当部署としては、経営者の代行とし独立した内部監査担当部署として『内部監査室』等が設けられるケースが多くありますが、会社の規模・業態によっては必ずしも内部監査室を組織として独立させる必要はありません。しかしこの場合においても、管理部門等の担当者が社長の特命を受けて、監査を実施するなどの内部監査機能は必要となります。

 監査実績では、その実施状況およびその結果を『登録申請のための報告書(Uの部)』に記載が必要となりますので、遅くとも申請時1年以上前から運用され、全ての部署を対象に行なわれていなければなりません。またこれらの運用のためには、社内規程や監査規程の整備が早期に必要になります。
 未公開企業では、なかなか内部監査体制が整備されていることはあまりありませんが、上記のように株式公開のためには内部監査体制の整備は欠かせない事項になります。

独立性を持たせる工夫

 独立した内部監査部門を設けることが出来ない場合、管理部門(経理や総務)がその業務を兼ねることが多くあります。この場合、専門知識に欠ける、自部門(管理部門)の監査があまくなる、監査対象部門から「何で経理部に?」と疑念を持たれるなどの問題が生じます。
 これらを克服する対策として、以下の方法があげられます。

  • 社長の指示で行なう旨を伝える
  • 監査対象に応じて、他部門から専門知識を持つ人材の協力を求める
  • 監査対象部門の部門長を監査責任者とする
  • 監査役との合同で行う

内部監査の範囲

 内部監査には、経営者の目が届かない領域に目を光らせることで、経営者を補助するという役割があります。ここでもし、内部監査を実施するうえで、『聖域』を作ってしまってはその役割が果たせなくなってしまいます。例えば、経営企画室や人事部は機密性が高いからと聖域としてしまえば、経営者の意図と異なる業務を行い会社に損害を与えたり、不正行為が発生し会社全体を揺るがす不祥事につながってしまう可能性もあります。

 そのため、内部監査の及ぶ範囲は、企業およびそのグループも含め、そのすべての領域とする必要があります。

監査業務区分内部監査.統制機能

 
内部監査.統制機能