株主総会.議決権

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株主総会の議決権

議決について

 株主には、さまざまな権利が与えられていますが、その中でも一番重要なのが株主総会決議における『議決権』です。原則として株主は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有しています。(一株一議決権の原則)
 ただし、以下に揚げる事項等については、議決権が与えられていません。

 ■単元未満株式(会社法188条)

 株主管理コスト等の観点から、株式会社は一定の数の株式をもって株主が、株主総会または種類株主総会において、1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができます。
 この場合、単元に満たない単元未満株式には、議決権が与えられません。

 ■自己株式(会社法308条 2項)

 会社が、自ら保有する株式により議決権を行使できるとすれば、取締役らの経営陣の保身のために利用されるなどの、不正な決議が行なわれる可能性があるため、自己株式については議決権を有しません。

 ■相互保有株式(会社法308条)

 例えば、A社がB社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を保有している場合には、B社は自社が保有するA社の株式について議決権を行使することはできません。
 このように会社同士が株式を持ち合えば、会社相互の結びつきを強める効果がありますが、A社の支配が及んでいるB社を通じての不正な決議、資本の空洞化(実質的な資本の増加が無いのに表面的な額だけ増える)などの問題があります。そこで、保有自体は禁止されてはいないが、議決権は制限されています。

株主総会.議決権

議決権の行使

 議決権の行使は原則として、株主が株主総会に出席して行使するのが原則ですが、以下にあげる方法での行使も認められています。

 ■書面による議決権の行使

 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行ないます。
 書面行使議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入します。

 ■代理人による議決権の行使

 株主は、代理人によってその議決権を行使することができます。この場合においては、当該株主または代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければなりません。また、この代理権の授与は、株主総会ごとにしなければなりません。

 ■電磁的方法による議決権の行使

 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株主会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子メール等)により当該株式会社に提供して行ないます。
 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入します。

株主総会.議決権動議の取扱い

決議方法株主総会.議決権

 
株主総会.議決権