株主総会.検査役

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質疑応答

株主からの質問

 ■質問の待ち方

  質問を受け付けても、なかなか発言者が現れず、早く終わらせたいと、即座に受付を切り上げ採決に入ってしまうケースもありますが、質疑応答の時間のポイントは、株主に十分な発言機会を与えることになります。この様な場合は、数秒後に「ご質問ありませんか?」と再度確認した上で、採決に移るようにします。
 発言者を指名する場合は「そちらの株主さまどうぞ」などと言います。

  現実として、全く質問のない上場会社の株主総会は、半数程度あります。

 ■発言者の出席票番号と株主名の確認

 発言を希望する株主を指名した際には、出席票の番号と株主名を述べてもらいます。これは、株主総会議事録を作成する際に有用であり、来年以降の総会準備に参考となるためです。
 もし、株主名をいうことを拒否する方がいれば、言う言わないの押し問答はせず、番号のみとします。

 ■質問は一問ずつ受ける

 質問は原則として1問ずつ受け付けるようにします。一度に沢山の質問を受け付けてしまうと、質問内容や回答を忘れてしまうからです。
 もし、株主が複数の質問を始めたならば、議長が割って入り「恐れ入りますが、質問は一問ずつお願いします。最初のご質問の○○については、担当の△△取締役からご回答します。」と、質問を中断させます。

 1問づつを原則としても、株主から続けて質問されてしまうことも有りますが、質問者が一般株主でしたら、そのまま受けてしまいます。あまり厳密にやると不体裁なイメージとなってしまいます。
 その場合には「まず最初の質問からお答えいたします」と受け、回答後「次の質問は○○についてでしたね」と確認の上、回答役員を指名するなどします。
 

 ■答弁者の心得

  • 直接、株主と議論しない
  • 業績予想など将来の事項を約束しない
  • インサイダーの重要事実を口にしない
  • 議長に指名されてから答弁し、終えたら「以上です」などといい、けじめをつける
  • 株主の質問をメモする
  • 回答を後回しにしない

検査役

 株主総会は、その決議により、取締役らが株主総会に提出した資料を調査する者として『検査役』を選任することができます。この資料とは、計算書類等や監査報告書等をいいます。
 少数株主の請求によって招集された株主総会については、会社の業務および財産の状況を調査する、検査役を選任することもできます。

株主総会.検査役質問権と説明義務

動議の概要株主総会.検査役

 
株主総会.検査役