議長の選任.役割 |
|
株主総会の議長■選任 株主総会の議長は、会議体の原則に従って、その会議で決定することができるが、定款に定めがあればそれによることもできます。定款では議長を特定することも可能ですし、選任方法を定めること(『取締役会で選任する』等)も可能です。 ■役割 株主総会の議長の役割としては、『適法審議』『時間内審議』『秩序維持』があげられます。 『適法審議』 『時間内審議』 『秩序維持』 ■権限 議長には、株主総会の審議を目的事項の審理に集中させ、効率的に議事を進めるために、議事の進行の仕方について決定する事項として、以下にあげる権限等が与えたれています。
決議の内容を決めるのは株主の議決権の多数決によりますが、形式的な進行に関しては議長が権限を有しています。 ■議長の心得
|
|