株主総会.議長

株式公開入門Naviクローズアップ株主総会の運営株主総会の開催議長の選任.役割

議長の選任.役割

株主総会の議長

  ■選任

 株主総会の議長は、会議体の原則に従って、その会議で決定することができるが、定款に定めがあればそれによることもできます。定款では議長を特定することも可能ですし、選任方法を定めること(『取締役会で選任する』等)も可能です。
 少数株主が招集した総会では、定款の議長の定めの効力は及ばないので、総会で議長を選任します。

  ■役割

 株主総会の議長の役割としては、『適法審議』『時間内審議』『秩序維持』があげられます。

 『適法審議』
 株主総会は法に従って適法に行なわなければなりませんので、適法に総会が行なわれるよう、審議を進めなければなりません。適法な審議のためには、@動議の処理A説明義務違反にならないことB質疑打ち切りのタイミングを誤らないこと、の3点が実務的に重要になります。

 『時間内審議』
 議長にとって、効率的に合理的な時間内で必要な審議が行なえるように、議事を整理する事も大切な役割です。例えば一般株主の質問の中で、総会の目的に関係のない事項(個人的なトラブル等)を延々されては、出席している他の株主に迷惑となります。目的事項に関係のない発言は制限し、意味のある審議に集約していかなければなりません。

 『秩序維持』
 株主総会における、秩序維持も議長の役割です。暴力を働いたり、議事を混乱させる行動をとる者に対しては、制止や退場させるなどして、きちんと議事が運営できるようにしなければなりません。

  ■権限

 議長には、株主総会の審議を目的事項の審理に集中させ、効率的に議事を進めるために、議事の進行の仕方について決定する事項として、以下にあげる権限等が与えたれています。

  • 審議の方法、株主の発言時期を指定する権限
  • 発言者を指定する権限
  • 発言時間、質問数などを制限する権限
  • 回答者を指名する権限
  • 質問の打ち切りをする権限 等

 決議の内容を決めるのは株主の議決権の多数決によりますが、形式的な進行に関しては議長が権限を有しています。

  ■議長の心得

  • 議事進行の主導権を株主に渡さない
  • 質問者および答弁者の指名は、議長の専権
  • 細かい議論に巻き込まれない
  • 仮定の質問には答えない
  • 怒号・罵声に影響されず毅然とした態度を保ち、振り回されない

質問権と説明義務株主総会.議長

 
株主総会.議長