決議方法 |
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株主総会の権限株主総会とは、株式会社の所有者ある株主の集まりで、会社の最高意思決定機関として、最も重要な事柄を決定し必ず設置されるものです。しかしながら、株主総会はなんでも決められるわけではなく『所有と経営の分離』の考えに基づいて、会社法または定款で定めた事項しか、決議することができません。 では,、なぜ決議できる事項が限定されているかと言えば、会社が成長し株式公開を行い多数の投資家から出資を受けるようになると、意思決定毎に株主総会を開催することや、重要な経営判断について、経営の専門知識や情報を持たない一般投資家に判断させるのは困難だと考えられるからです。
ただし、取締役会を設置していない会社の株主総会は、万能機関として位置づけられ、強行法規または株式会社の本質に反しない限り、いかなる事項についても決議ができるようになっています。 決議の種類株主総会で決議を行なうときは、株株主が株式数に応じて与えられた『議決権』を行使して、多数決で行なわれます。この多数決は※定足数や決議数を基準に、普通決議・特別決議・特殊決議の3種類が法律で定められています。 ※定足数・・・決議に必要な株主総会への出席数で不足している場合には決議自体がとれない ■普通決議 議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数をもって成立する決議です。決議項目としては以下の項目があげられます。
■特別決議 議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上をもって成立する決議です。ただし、定足数は、定款の定めにより議決権の3分の1まで緩和することができます。
■特殊決議 1)特殊決議ケース1 議決権を有する株主(頭株)の半数以上で、その株主の議決権の3分の2以上をもって成立する決議です。なお、決議に要する頭数も議決権割合も、定款の定めにより加重することができます。(会社法309B)
2)特殊決議ケース2 議決権を有する株主(頭株)の半数以上で、その株主の議決権の4分の3以上をもって成立する決議です。なお、決議に要する頭数も議決権割合も、定款の定めにより加重することができます。(会社法309C)
3)特殊決議ケース3 株主全員の同意が要求されている事項もあります。
採決(表決)の方法 株主総会における表決の方法についての法律上の規定はありませんから、挙手・起立・投票その他いずれかの方法によっても、出席者の意思を算定しうる方法であれば差し支えはありません。どの方法を採用するかは、議長の議事整理券(裁量)の問題になります。 具体的な採決の方法としては以下の方法があります。
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