質問権と説明義務 |
|
株主の質問権と役員の説明義務 株主総会にて株主が総会の目的事項につき質問をする権利があり、取締役や監査役はこれに対して、説明を行なう義務があります。 説明の内容・程度については、客観的・合理的と考えられる程度であればよく、質問した株主が主観的に納得していなくても止むを得ませんし、また株主が納得するまで討論を続ける必要もありません。 説明義務の例外次の質問については説明義務の例外としています。 ■質問事項が株主総会の目的事項に関しないものである場合 株主総会の目的事項(決議事項・報告事項)に関すこと以外の質問。ただし、目的事項でないことを理由に説明義務を免れることは難しい。 ■株主共同の利益を著しく害する場合 企業秘密(先端技術・新製品の内容等)、取引先などのプライバシー情報、インサイダー取引に属する質問。 ■調査をすることが必要である場合 調査しなければ説明できない質問。客観的にみて、当然あらかじめ調査していなければならない事項については、これをもって説明を拒むことは難しい。 その他として
答弁役員の指名■質問の要旨を反復し確認 議長は、株主からの質問に対して答弁を行なう役員を指名しますが、その際、株主の質問の要旨を反復確認するようにします。なぜなら、その間に答弁役員は、回答案の整理や心の準備も行なえるからです。 ■株主からの指名 株主から答弁役員を指名される場合がありますが、議長はこれに従う必要はありません。ただし、無視して違う取締役を指名しては険悪な雰囲気となりますので、「○○取締役とのご指名ですが、△△取締役が担当ですので、△△取締役より回答致します」という形で、本来の取締役を指名します。 ■議長による答弁 株主からの質問に対し、議長自身が答弁する場合「ただいまのご質問につきましては、私からご回答申し上げます」などといって始める。また一旦、別の役員に答弁させてから、「続いて、私からも補足してご回答させて頂きます」というやり方もある。 ■回答に納得しない場合 株主が、同じ質問を何度もしたり回答内容に納得していない場合、より上席者を指名して異なる角度から回答してもらう。 |
|