定時株主総会開催

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株主総会の開催

株主総会の開催に当たって

 前述しているように株主総会は、会社の実質的所有者である株主により構成され、株主の総意(資本的多数決)によって会社の意思を決定する機関であり、取締役会設置会社においては、株主総会は会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議を行います。(公開会社では、取締役会を必ず設置する必要があります。)

 この株主総会の運営方法においては、会社法で多くの事項が定められており、もし、これらの規定に則って行われなかった箇所があれば、『決議取消』となってしまうこともありますので、株主総会の運営に際しては、それぞれの権限や義務、対応方法などを十分に理解して挑む必要があります。
 特に株主からの質問や動議などは、事前にその内容を知りえることはできず、どのような展開になるのか予測はできません。これらに対してその場での対応が求められる議長や答弁者には、適正に対処すために事前の準備および知識、運営時の事務局等のサポート体制などが欠かせません。

 更に、株主総会で審議された内容については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければなりません。議事録には、会議体の運営状況がわかるように、議事の要領とその結果を記載することが求められています。 

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まめ知識

 ■近年の株主総会状況

 近年株主総会は、出席する株主は増えその所要時間も長期化しています。
 2007年(06年7月〜07年6月開催株主総会2,576社)の集計(商事法務研究会:株主総会白書)では、株主総会の出席株主数では100人以上が850社で、全体の1/3を占め、前年比で3ポイント強増加しました。また、300人以上出席した企業も281社と2ポイント近く増加しました。
 所要時間では、60〜90分の企業が最も多く、16%を占め、60分以下の企業割合は減少しています。これは、会社法施行に基づく議案などの説明のほか株主からの質問に対し経営者が時間をかけたためとみられます。

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