動議の取扱い |
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動議の処理方法■動議か意見か 株主からの発言が、『動議か?意見か?』判断が難しい場合があります。その場合は、事務局に相談するか、発言者本人に確認する。 ■動議の可否 動議の可否は、出席している株主(委任状出席を含む)の過半数で決まります。そこで、動議が提出された場合に備えて、大株主の出席または委任状の提出を得て過半数を確保しておけば、動議を否決できます。 議決権行使書と委任状の取扱い■原案に賛成の議決権行使書 一般には、原案に賛成の議決権行使書は、修正動議については反対と扱われるべきでしょう。なぜなら、原案に賛成である以上、原案を修正する動議には、反対であるのが議決権行使者の意思であるといえるからです。 ■原案に反対の議決権行使書 原案に反対の議決権行使書は、総会当日に提出された修正動議については賛否不明であるため棄権と扱うべきでしょう。なぜなら、原案に反対の議決権行使書を提出していたとしても、修正動議に反対する意思を確認できない以上、賛成か反対かの賛否の意思がわからない場合として、棄権と扱うのが合理的であるといえるからです。 ■委任状 委任状は、株主A者が出席できないのでB者を自分の代理人として指名する制度です。ですから、総会場にいるB者はA者の代理人であって、法的にはA者その人が出席しているのと変わりません。ゆえに、手続き動議・修正動議のいずれの場合においても、対応ができることとなります。 |
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