持分会社のしくみ |
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3会社の相違持分会社である、合名・合資・合同の相違点をまとめると以下の通りです。
組織変更 旧商法では、無限責任社員が存在する人的会社と、有限責任社員のみ存在する物的会社とで分類され、人的会社と物的会社との間では、組織変更ができないなど、明確に区分してきました。
■人的会社 社員と会社との関係や、社員相互の関係が密接な会社のことをいいます。社員の個性が重視され、各社員は自ら会社経営に参加します。その典型は合名会社です。 ■物的会社 社員と会社との関係や、社員相互の関係が希薄な会社のことをいいます。社員の個性よりも出資された財産が重視される会社といえます。物的会社では、各社員は会社の重要事項の決定には参加しますが、業務執行にはあたりません。その典型は株式会社です。 持分会社の設立 持分会社の設立は、株式会社と比較して費用やその手続きが少なく、手軽に設立ができるようになっています。 特に合名会社の設立が最も簡単で、無限責任社員の印鑑証明と会社の届出印さえあれば、一日で設立手続きを完了することも可能になります。また、設立書類を郵送申請により、法務省に郵送しておけば会社が作れます。 持分会社の会計■計算 持分会社の会計は、基本的には株式会社と同じで、『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うこと』されています。ただし、法定準備金の制度がないので、配当に対する利益準備金の積立は必要ありません。 ■計算書類 計算書類は、@貸借対照表A損益計算書B社員資本等変動計算書C個別注記表の4つになりますが、合名会社と合資会社については、ABCの作成義務はありません。 ■保存義務 計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければなりません。 ■閲覧 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内はいつでも、計算書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。 |
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