会計参与・会計監査人

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会計参与・会計監査人

会計参与とは

 株式会社は、定款で『会計参与』という機関を設置する旨を定めることが出来るようになりました。会計参与とは、取締役や執行役と共同して計算書類(決算書)などを作成し、株主総会での説明をする内部機関のことをです。
 このような機関を設けているのは、会計に専門家を関与させ、ミスや粉飾決算などの不正を防ぐためで、特に中小企業の書類作成をサポートする目的で、会計参与制度が新設されました。

 会計参与は、誰でもなれるわけではなく、公認会計士(監査法人を含む)又は税理士(税理士法人を含む)に限られています。また、役員らとは別の視点で会計チェックをする必要がありますので、会社または子会社の取締役・執行役・監査役・会計監査人などの役員との兼任をすることはできません。

制度趣旨 主に、中小企業の計算書類の信頼性・正確性の確保
選任・解任 株主総会の普通決議
登記 氏名または名称は登記事項
資格 ・公認会計士(監査法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)
・会社や子会社の役員との兼任はできない
任期 ・原則は2年(定款で短縮できる)
・非公開会社では定款で10年まで延長できる
・委員会設置会社では1年
報酬 定款で定めがなければ、株主総会の普通決議で決める
会計参与が複数いて、個別の報酬が定款・株主総会で決まっていない場合は、報酬総額の範囲内で会計参与の協議によって決める
権限・責任 ・取締役と共同して計算書類を作成する
・株主総会で説明を求められた場合は、計算書類を説明する
・会社とは別に計算書類を5年間保存する
・株主や債権者の要求があれば、計算書類を開示する
・会計参与の対会社・対第三者責任については、社外取締役を同様の取扱いがなされるものとし、株式会社に対する責任については株主代表訴訟の対象とされます。

会計監査人とは

 会計監査人とは、大会社(公開会社と非公開会社の双方を含む)や委員会設置会社の計算書類やその付属明細書などを監査する専門の機関で、設置が強制されています。それ以外の会社については、任意で会計監査人を設置できます。

 会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなることができません。また、公認会計士法の規定により、株式会社の監査をすることができない者は、会計監査人にはなれません。
 監査法人が会計監査人に選任された場合は、監査法人は社員のなかから会計監査人の職務を行う者を選定し、会社に通知しなければなりません。
 会計参与同様、会社や子会社の取締役・執行役・監査役・会計監査人などの役員との兼任をすることはできません。

制度趣旨 主に、大企業の計算書類の信頼性・正確性の確保
大会社や委員会設置会は設置強制、その他は任意
選任・解任 株主総会の普通決議
登記 氏名または名称は登記事項
資格 ・公認会計士(監査法人を含む)
・会社や子会社の役員との兼任はできない
任期 1年(原則として再任される)
報酬 取締役は、監査役または監査役会、監査委員会の同意を得て、会計監査人の報酬を決める
権限・責任 ・会社の計算書類やその付属明細書などを監査し、会計監査報告書を作成し、株主総会で意見を陳述する
・取締役の不正等を監査役(監査役会)に報告し、取締役らや子会社に対して会計に関する報告を求める事ができる
・子会社の業務財産の状況を調査することができる
・会社に対し善管注意義務を負い、任務を怠ったときは、会社に生じた損害を賠償する責任を負う

会計参与・会計監査人委員会設置会社.監査役

有限会社の廃止会計参与・会計監査人

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