会計参与・会計監査人 |
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会計参与とは 株式会社は、定款で『会計参与』という機関を設置する旨を定めることが出来るようになりました。会計参与とは、取締役や執行役と共同して計算書類(決算書)などを作成し、株主総会での説明をする内部機関のことをです。 会計参与は、誰でもなれるわけではなく、公認会計士(監査法人を含む)又は税理士(税理士法人を含む)に限られています。また、役員らとは別の視点で会計チェックをする必要がありますので、会社または子会社の取締役・執行役・監査役・会計監査人などの役員との兼任をすることはできません。
会計監査人とは会計監査人とは、大会社(公開会社と非公開会社の双方を含む)や委員会設置会社の計算書類やその付属明細書などを監査する専門の機関で、設置が強制されています。それ以外の会社については、任意で会計監査人を設置できます。 会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなることができません。また、公認会計士法の規定により、株式会社の監査をすることができない者は、会計監査人にはなれません。
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