自己株式(金庫株)の取得について

株式公開入門Naviピックアップ株式会社とは自己株式

自己株式

自己株式の取得(金庫株の解禁)とは

 自己株式とは株式会社が発行した株式のうち、会社自身が保有している株式のことで、金庫株とも呼ばれます。
 自己株式の取得は、資本の空洞化・不正取引・株主平等の原則に反する・会社支配の歪曲化などのデメリットの防止目的から、かつては原則として禁止されていました。

 しかしながら、上記デメリットへの対応としては、株主総会での決議・財源規制を設ける・証券取引法での対処などにより防止を図ることができ、またそのメリットとして、適当な投資先のない資金により自己株式の取得によりる株主への還元・組織再編による株式の希薄化(株価下落)に対する株主懸念への対応などもあることから、、平成13年に会社法(商法)改正により、自己株式取得は原則禁止から原則自由へと方向転換が図られ、取得が原則として自由になりました。(金庫株の解禁)

自己株式取得手続き

 自己株式を有償で取得するには、取得できる株式の種類・数・取得価格の総額について、原則として株主総会の普通決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、その出席株主が有する議決権の過半数で決める決議)の承認が必要となります。
 また、特定の者から買い受ける場合には、会社が特定の株主を差別して取扱わないようにするため、特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、その出席した株主の議決権の3分の2以上で決める決議)の承認が必要となります。

@株主総会決議
 有償取得する株式の種類・総数・総額・1年を超えない範囲内の取得期間を決議
A取締役会決定
 取得する株式の種類および数、一株当たりの取得対価の内容およびその数もしくは額ならびに当該取得対価の総額、譲渡申込期間を決定し、株主全員に対して通知または公告
B株式取得
 株主は、申込期日までに、譲渡を申し込む株式の種類および数を株式会社に通知して株式の譲渡の申込みをし、申込期日において、会社が申込みの承諾をなしたものとみなされ、譲渡契約が成立

 なお、取締役会設置会社では定款の定めにより市場取引などによって、自己株式を取得することを取締役会の決議によって決めることができます。

自己株式を取得できる場合

  • 株主総会の決議によって承認した場合
  • 取得条項付株式の取得事由が生じた場合
  • 譲渡制限株式の買取請求があった場合の取得
  • 取得請求権付株式の取得請求があった場合
  • 全部取得条項付株式の株主総会決議に基づく取得
  • 相続人等に対する売渡請求に基づく取得
  • 単元未満株式の買取請求があった場合
  • 通知・催告不到達株式の売却手続における取得
  • 端株(一単元に満たない株)の売却手続における取得
  • 営業譲渡,合併及び分割の際の相手方保有の自己株式の取得
  • 上記以外で法務省令で定める場合

 自己株式は自社の株式ですから、会社が取得した株式による株主権を会社が行使することはできません。

自己・金庫株ストックプション

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