株式公開企業に求められる有価証券(半期)報告書等の提出義務

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開示書類

法令等による様々な開示書類の提出義務

 公開後は各種法令や規則に従い、適時適切に企業内容を開示して行かなければなりません。  例えば金融商品取引法の規程では、四半期報告書及び有価証券報告書を所轄財務局長への提出が求められ、各証券取引所では決算・中間・四半期決算の発表と、業績修正や合併等の投資判断に重要な影響を与える事実が生じた場合には、直ちにその事実の適時開示が求められます。

 また会社法では公開により増加した多くの株主に対し、株主総会召集通知や株主総会の運営などの手続を、今まで以上に厳格に行うことが必要になります。

公開後に求められる開示書類

根拠法令 提出先 開示書類 提出事由 期限
金融商品
取引法
財務局長 ・有価証券報告書
(連結・個別財務諸表:B/S、P/L、S/S、C/F、付属明細表)
年度 3ヶ月以内
・四半期報告書
(四半期連結・個別財務諸表:B/S、P/L、C/F)
四半期決算 45日以内
・臨時報告書 合併・営業譲渡等 適時
・有価証券届出書 増資等 適時
各取引所 各取引所 ・決算短信
(連結・個別財務諸表、中間連結・中間財務諸表)
年度・中間・四半期決算、業績予想修正、合併、営業譲渡等 適時
会社法 株主 ・計算書類等
(連結・個別B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告、付属明細書)
年度決算 3ヶ月以内

※有価証券報告書や決算短信などの開示内容フォーマットは、法令などの改正によりほとんど毎期変更されますので随時確認か必要です。

業績見通しの公表

 公開後は、報告書の開示と同時に業績の見通しの公表を継続的に行なうことになります。業績見通しは、その後の進捗度合いに応じて、場合によって修正(上方修正・下方修正)を行なう必要がありますが、修正を迅速に適切に行なうには、予算実績管理を行なう土台である月次決算での財務管理が強化されていなければなりません。
 なお、業績見通しの公表を行なうことが難しい場合には、その理由を合理的に説明することが求められます。

情報開示責任の強化

 ライブドア事件や西武鉄道事件での有価証券報告書の記載内容における問題が多発発覚する中、企業に対する情報開示強化策として『有価証券報告書等の適正性に関する確認書』(平成17年1月1日以後に終了する事業年度)や『適時開示に係る宣誓書』の提出が義務付けられました。これにより、提出した上で虚偽記載が発覚すれば、経営陣の過失責任が認定されやすくなり、未提出なら行政罰が科せられるようになりました。

 有価証券報告書に虚偽の記載があった場合に役員が「知らなかった」はもう通用せず、役員の有価証券報告書の記載内容に対する責任は格段に重くなりました。

更に詳細は[ディスクロージャー]

有価証券(半期)報告書決算業務

連結決算有価証券(半期)報告書

有価証券(半期)報告書