取締役の善管注意義務とは

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取締役の義務

取締役の義務と責任

 取締役は、会社の経営上の意思決定に参加し、ときには業務の執行を担当したり、対外的に会社の代表として行動するという大きな権限をもっていますので、当然そこには、大きな責任と義務が付いて回ることになります。

善管注意義務

 取締役は、基本的に会社と『委任』の法律関係にありますので、その一般的な義務として、会社に対して、善良な管理者の注意をもってその職務を負う義務(善管注意義務)を負います。
 善管注意義務とは大まかにいえば、『取締役という地位にある者として一般に要求される程度の注意を払って業務を遂行する』ということになります。ちなみに『雇用契約』である従業員にはこうした義務は課せられません。

取締役.善管注意義務

 『取締役は会社に対して善管注意義務を負っている』これは、取締役に関する様々な問題を考えて行くときの最大のポイントです。 万が一、受任者に専門家としての注意不足があり、そのことにより委任者に損害が発生したときは、受任者は委任者に対して賠償しなければならないということです。これが、善管注意義務違反による損害賠償です。

 ただし、善管注意義務を心して任務にあたるべしとはいっても、会社に対して損失を与える危険性のあるすべての行為が、禁止されているわけではありません。
 会社経営というものは、ある程度のリスクや冒険的な要素は避けることはできず、逆に、これらを全く避けてしまったら、新たな開発や事業は全くできないこととなってしまい、会社の成長・発展は考えられなくなってしまいます。

 善管注意義務とは、取締役が逐一、善管注意義務違反を追及され、責任を取らされるわけではなく、経営上の決断において、明らかに無謀と判断されるような行為でなければ、善管注意義務違反とはなりません。

忠実義務

 忠実義務とは、『取締役は、会社と自分の利益が衝突するような場合に、自分の利益を引っ込めて会社の利益を優先させよ』という義務です。会社法では『取締役は法令・定款・株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を行なわなければならない』と表現しています。

競合取引の制限

 取締役は、その職務において会社の経営・経理・技術等の企業機密を知りうる立場にあることから、会社の事業に関するノウハウを持っていることが多く、会社の機密保持についても重要な役割を果たしています。したがって取締役自身が、会社と同じ業種の事業を営むと、会社に大きな損害を与える可能性があるため、そのような事業を行なう場合には、事前に取締役会(ない会社は株主総会)の承認を受ける必要があります。

 実際に取引を行った取締役は、事前に取締役会の承認を受けたか否かにかかわらず、その競合取引を行なった後、遅滞なく、あらためて取締役会に報告しなければなりません。この事後報告の場合にも、各取締役が具体的な判断ができる程度に、重要事実を開示する必要があります。

 ただし、次のような場合には対象外とされます。

  • 定款の事業目的に記載されていても、当該事業を現に行なっておらず、または完全に廃業している場合
  • たとえ同一商品を取扱う営業であっても、卸売業と小売業のように取引について競合するおそれがない場合
  • 事業会社が運転資金を調達するために行なう借入や原材料保管用の倉庫を取得する場合

利益相反取引の禁止

 取締役自身(他の会社の代表となる場合などを含む)が、会社と一定の取引を行なう場合には、会社に不利益な取引を行なう可能性が有り制限が設けられています。取締役が会社から財産を譲り受けたり、会社に財産を譲渡するときなどは、あらかじめ取締役会(ない場合は株主総会)の承認を受ける必要があります。
 会社側の代表が他の取締役の場合でも取締役どうしで結託して取引をする可能性があり、同様に承認が必要とされています。

  ただし、取締役と会社間のすべての取引が利益相反取引として、取締役会の承認を求められているわけではありません。取締役と会社間で利害が衝突することのない取引は、取締役会の承認を求める必要はありません。利害衝突のない取引としては、次のような事項があげられます。

  • 取締役が会社に対してする贈与や私財の提供
  • 取締役が会社のために行なう債務引受
  • 会社が取締役に対して負担する債務の弁済・取締役からの相殺
  • 会社に対する無利息無担保の金銭貸付
  • 運送・保険・預金契約などの普通取引定款に基づく定型的取引 等

取締役.善管注意義務取締役の就任

取締役の報酬等取締役.善管注意義務

 
取締役.善管注意義務