取締役の賠償責任

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取締役と訴訟

取締役の賠償責任

 取締役は『任務を怠ったとき』や、職務を行なううえで『悪意』(意図的)または『重過失』(ひどいミス)があった場合には、株主や得意先および消費者の訴えによって、そのことによって生じた損失に対して、賠償をしなければならない場合があります。

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まめ知識

 ■大和銀行ニューヨーク支店事件

 1995年、『大和銀行ニューヨーク支店事件』で、一行員が11年間に渡り無断で財テク取引を行い銀行に11億ドル(当時、ドル=87円換算で957億円)もの多額の損害を生じさせた事件がは発覚しました。更に、この事実を事前に知った銀行トップが、組織ぐるみで隠ぺい工作を行なったことが判明し、米国政府から多額の罰金と業務停止、そして米国からの全面撤廃と事態はより深刻化しました。

 この事態に株主は、当時の経営陣に対し株主代表訴訟を起こし、会社が受けた損失の総額14億5,000万ドルの賠償を求めました。結果、この判決では当時の役員(12人)に対し7億7,500万ドル(829億円)の支払いが命じられました

 この判決は、他の企業役員にも大きな衝撃を与えました。従来は、従業員の違法行為を知らなかった場合は免責されると一般的に解釈されていましたが、本判決では、「危険な取引についての十分なリスク管理(内部統制)を直接の担当取締役は怠ってはならない」と命じたのです。

 かつては企業不祥事というと、トップの指示のもと行なわれ、問題が発覚するとその責任を実行犯である部長や担当役員に転嫁し、彼等を警察に差し出すことで済まされました。
 今日は逆に、いち担当従業員のミスや違法行為により、トップの責任が問われることとなり、多額の賠償金や辞任が求められたり会社が解散に追い込まれるケースも多くあります。

取締役の賠償責任取締役の種類

取締役会の概要取締役の賠償責任

 
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