株主代表訴訟提起 |
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株主代表訴訟提起の流れ
『A監査役の検討』後として、次の三通りの対応があります。
被告とされた場合被告となった取締役は、訴状などの送られてきた書類をもって、直ちに弁護士事務所へ行き、事件の受任を依頼する必要がありますが、この場合株主代表訴訟を提起された取締役は、株主代表訴訟が取締役個人に対して提起される訴訟であることから、原則として自らの費用で弁護士を雇って防衛する必要があります。 ただし、取締役が訴訟した場合、相当の額を会社に請求できるとすべきであるとの学説があり、実務上も、会社役員賠償責任保険で填補されるのが普通です。 時効の期間退任しても、取締役に在任中の行為に関する責任は残っています。取締役の損害賠償責任は時効消滅しない限り、いつでも代表訴訟を起こされてその責任を追及される可能性はあります。 また、取締役の賠償責任は相続されますので、取締役としての判断ミスが遺族に引き継がれる可能性もあるのです。死亡後であっても、その遺族を被告として訴えることさえできるのです。 取締役の会社に対する損害賠償責任については、損害発生のときから10年間というきわめて長いものです。(判例では、第三者に対する損害賠償責任の消滅時効期間についても、同様に10年と解しています。) 経営判断の原則最近は、取締役が日々数多くの経営判断を行なう中、その判断の適正さに疑問が呈されると、すかさず代表訴訟が提起される時代ですので、取締役は、経営判断義務をきちんと果たし、いかなる責任追及にも耐えられるようにする必要があります。 以下のポイント(『経営判断の原則』)をクリアしていることで、たとえその経営判断が結果的に会社に損失をもたらしたとしても、取締役の注意義務違反はないと考えられます。(多数の判例で採用され、判例理論として確立されています)
役員賠償責任保険(D&O保険)万が一に備えて、『会社役員損害賠償責任保険(D&O保険)』に加入しておくことも一法です。ただしほとんどの保険では、犯罪行為を知りながら法令違反を犯した場合などは、保険対象から外されています。 填補される対象としては、以下のものがあげられます。
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