第三者責任訴訟 |
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第三者に対する責任 取締役は、会社と委任契約の関係にありますから、注意不足で会社に損失を発生させた場合に、会社に対して損害賠償の義務を負うのは当然ですが、他の会社や人に対してまで賠償責任を負わさせることがあります。 会社法では、取締役が職務を行なううえで『悪意』(意図的)または『重過失』(ひどいミス)があって、その結果、会社外部の第三者(取引先・消費者等)に損害が発生したときは、取締役はその第三者に対しても賠償責任を負うものと定めています。 この責任が追及されるのは、会社が倒産した場合など、会社からの回収が困難な場合に起きるのが典型的なものですが、必ずしも会社が倒産した場合に限られません。 中小企業には『株主代表訴訟』より『第三者責任』第三者に対する責任は、取締役等の単なる過失ではなく、原則として『悪意または重過失』等がある場合にその責任が問われますが、『経過失』なら責任を免れるという文言の印象ほど、責任は軽くありません。 上場企業の取締役や執行役が株主代表訴訟を心配することが多いのに対して、中小企業の取締役は、むしろこの『第三者責任訴訟』が心配のタネとなります。さらに、例外的に虚偽の情報開示をした場合については、軽過失でも責任を負わされ、その無過失の立証責任が役員側に転換されている第三者責任もあります。 ■虚偽記載等の責任 取締役は、株式・社債などの引受け募集の通知書や計算書類などに虚偽記の記載をした場合、または虚偽の登記もしくは公告した場合など、これによって損害を被った第三者に対して損害賠償を負います。 責任の発生原因具体的な責任発生原因として、過去の判例で議論されたものとしては、以下のようなものがあります。
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