会社法における取締役.取締役会についての概要

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取締役と取締役会

 日本では、永年会社に貢献し功績のあった人物や特殊な能力を持つ人物が、取締役になるケースが大半です。これは取締役が、いわばサラリーマンの出世コースの最終目標として、係長→課長→部長の延長戦上のものと考えられてるからです。
 このような考えであっても、未公開企業の場合でしたら問題も少ないでしょうし、現実的に多くの未公開企業がこのような考えによる組織構成で、うまく経営されています。

 しかしながら本来会社法では取締役就任することで、多くの権限や義務を与えられ、それに対する責任が求められるようになり、それまでの使用人(従業員)とは大きく異なる立場となります。
 これは、未公開企業でも公開企業でも同じですが、公開企業となるとその厳密さが求められてきます。なぜなら未公開企業の場合ほとんどが『株主=社長』であったのが、公開企業となれば『株主≠社長』となり『株主=外部投資家』となることで、外部の目が入ってくるからです。

 未公開企業では社長(株主)にさえ従っていれば、問題が起きたとしても社長に怒鳴られたり報酬の減額、最悪クビになる程度でした。
 ところが、公開会社ともなれば取締役として、時には社長の意に反して苦言を呈さなければ、いざ問題が発生し会社に大きな損失を与えた場合、株主から多額の賠償金が求められたり、新聞雑誌に取り上げられるケースもあるのです。取締役には、それ程大きな権限と責任があるのです。

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